2008年4月30日 (水)

租税特別措置法改正案成立

本日、衆議院にて、租税特別措置法の改正案が再可決され、成立しました。
施行も明日5月1日からとされ、これにより、この改正案には土地売買にかかる登録免許税の租税特別措置も含まれていますので、当初の改正案のとおり、平成23年3月31日まで土地売買の登録免許税が軽減されます。
具体的には、以下のとおりの税率となります。

土地の売買に係る登録免許税(本則20/1000)

・平成21年3月31日まで:10/1000

・平成22年3月31日まで:13/1000

・平成23年3月31日まで:15/1000

以下もご参照ください。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080430-00000941-san-pol

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2008年4月 1日 (火)

国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律(いわゆるつなぎ法案)

土地売買等についての登録免許税について平成20年3月31日に適用期限が到来した租税特別措置は、「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律」(いわゆるつなぎ法案)が31日に衆参両院本会議でそれぞれ可決され成立したことにより、その適用期限が平成20年5月31日まで延長されました。

これにより、4月1日以降も、土地売買の登録免許税は従前のとおり土地評価価格の1%となります。

なお、5月31日以降については、租税特別措置法改正案が衆議院での再可決等により成立しますと、以下の当初の改正案通りさらにその後も適用期限が延長されることになるかと思います。

土地の売買に係る登録免許税(本則20/1000)

・平成21年3月31日まで:10/1000

・平成22年3月31日まで:13/1000

・平成23年3月31日まで:15/1000

以下の情報もご覧ください。

「土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減等(登録免許税)」
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy200331/200331d.htm

「<租税特別措置>つなぎ法案可決 暫定税率は失効」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080331-00000136-mai-pol

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2008年3月28日 (金)

租税特別措置法の期限切れ回避へ

お知らせしてきたとおり、租税特別措置法の期限切れにより4月1日より土地売買の登録免許税が2倍になる可能性があったところです。しかし、31日に可決されることとなったつなぎ法案により、租税特別措置法の期限は5月末まで延長され、とりあえず混乱は回避されることとなったようです。
これにより、土地売買の登録免許税は、4月1日以降少なくとも5月末までは現行と同じく評価額の1%のままとなり、不動産取引や登記における当面の混乱を回避できそうです。

以下のニュースもご覧ください。

「つなぎ法案で与野党合意 道路以外の暫定税率2カ月延長」
http://news.goo.ne.jp/article/asahi/politics/K2008032803360.html?fr=rk

「道路除く税制延長合意 与野党、混乱回避」
http://news.goo.ne.jp/article/kyodo/politics/CO2008032801000902.html?fr=rk

「ガソリン値下げ確定的=民主、首相提案を拒否-「道路」除き2カ月延長」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080329-00000001-jij-pol

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2008年3月27日 (木)

土地売買の登録免許税の増税分の還付

当ブログでもすでにお知らせしたとおり(http://maehara-j.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/post_923c.html)、租税特別措置法の期限切れにより、平成20年4月1日より土地の売買の登録免許税が現在の2倍になる可能性があります。
この点につき、政府与党は、増税となった分について還付ができるような措置を検討しているようです。
どのような決着となるのか予想がつきませんが、この問題は、不動産取引や登記に与える影響が少なくないと思われますので、お客様もご留意いただきますようお願いいたします。

以下のニュースのもご覧ください。
「<暫定税率>期限切れ「増税分」還付 政府・与党が検討」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080327-00000057-mai-pol

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2008年3月21日 (金)

租税特別措置法の改正と登録免許税について

租税特別措置法の改正に関して、ガソリン税や道路特定財源の問題が大きく取り上げられています。

租税特別措置法及び改正案においては、登記の際に必要となる登録免許税についての特例も規定されているため、改正案不成立となった場合はこの特例がなくなり、4月1日から土地の売買の登録免許税が現行の2倍となってしまいます。

これは、土地の売買についての登録免許税を、評価価格の1000分の20から1000分の10に軽減する租税特別措置法による特例が、平成20年3月31日までとされているためです。

現在、参議院での改正案の審議が進まない状況となっており、場合によっては、このまま不成立となる場合も考えられるところです。
なお、参議院で審議が行われなかったり不成立となった場合であっても、4月末には衆議院での租税特別措置法の改正の再議決が行われ、遅くとも5月頃からは、現行と同じ1000分の10となる可能性が高いようです。(4月の1か月間だけ1000分の20)

お客様には、この点についてご留意いただきますよう、お願いいたします。

以下のニュースもご覧ください。

「ガソリン税の影響不動産に、土地登記費用4月だけ2倍も」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080319-00000001-jsn-ind

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2008年3月10日 (月)

犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)について

平成19年3月31日に公布された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成19年法律第22号)が、「同法施行令」ならびに「同法施行規則」とともに、平成20年3月1日施行されました。
これにより、司法書士業務について、本人確認・記録作成が義務づけられています。
お客様には、本人確認のために、本人確認資料のご用意及び本人確認をお願いいたしますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

ご不明な点等はお尋ねください。

なお、依頼者の皆様には以下のようなチラシを配布させていただいております。

http://www.maehara-j.com/gyoumu/fudousan/honninkakunin.pdf

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2008年1月15日 (火)

不動産登記令附則第5条第1項の規定による申請(いわゆる特例方式)について

不動産登記の電子申請をする場合において,添付情報(登記識別情報を除く。)が書面に記載されているときは,当該書面を登記所に提出する方法により不動産登記の申請をすることが,平成20年1月15日(火)から可能となりました。

これにより、以前より不動産登記電子申請(オンライン申請)が利用しやすくなり、その結果として登録免許税の軽減(10/100 最大5000円)を受けることができます。

当事務所では不動産登記のオンライン申請に対応しておりますので、オンライン申請及び登録免許税の軽減をご希望のお客様は、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

よろしくお願いいたします。

詳細につきましては、以下もご覧ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji142.html

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2008年1月12日 (土)

不動産登記オンライン申請による登録免許税軽減

1月15日より不動産登記オンライン申請の促進措置がとられ、以前よりも不動産登記のオンライン申請が利用しやすくなりました。(通常の書面申請とは異なる特徴もございます)

また、オンライン申請を利用することにより所定の登記において登録免許税が最大5000円軽減されます。

当事務所では不動産登記のオンライン申請に対応しておりますので、オンライン申請及び登録免許税の軽減をご希望のお客様は、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

よろしくお願いいたします。

詳細は、以下もご参照ください。

http://www.maehara-j.com/gyoumu/fudousan/online.html

http://www.moj.go.jp/MINJI/online05.pdf

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