2009年6月23日 (火)

自筆の遺言と遺言無効確認訴訟

詳細な情報を持ち合わせてはいないのですが、報道等によると、ある訴訟において遺言が有効か無効かが争われて、1通の遺言の有効無効について、最高裁の判断が分かれたようです。同じ1通の遺言書について、ある裁判では本物とされ、ある裁判では偽物とされたようなのです。
私が、遺言が有効か無効か、遺言書が本物なのかどうかといったことを、安易に判断することは出来ません。
ただ、この遺言書が自筆証書遺言であったことや、作成時にご本人が要介護状態であった事が、紛争の原因のひとつであったようにもみえます。
当事務所でも、遺言書作成のご相談を受ける事がありますが、残される方たちへご本人の思いをきちんと伝えるためにも、公正証書によって、元気なうちに作成することをお勧めしています。
また、遺言に基づく相続手続・遺産整理や相続登記、相続・遺言に関連する商業登記のご相談も承っております。どうぞお気軽にご相談ください。

一澤帆布相続訴訟 遺言書の無効確定、3男の妻の勝訴が確定
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090623-00000624-san-soci

京のかばん店「一澤帆布」相続訴訟、三男側の勝訴確定
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090623-00001006-yom-soci

一澤帆布相続訴訟で3男会見「判決にほっとした」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090624-00000541-san-bus_all

前原司法書士事務所 遺言について

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2009年5月18日 (月)

東京司法書士会の平成21年定時総会

5月16日に、東京司法書士会の平成21年定時総会が行われました。
定時総会は、年に1回行われ、事業内容、予算、規則の変更等についての決議が行われます。

東京司法書士会の会員は、平成21年4月1日現在で3024人ですが、全員が総会に出席するわけではなく、東京司法書士会の各支部の支部長と各支部の総会で選出された代議員が出席することとなっています。
私も、中野支部選出の代議員として、今回の定時総会に出席させて頂きました。

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2009年4月15日 (水)

中野区役所にて土地建物無料相談会

4月15日、中野区役所にて行われた「土地建物無料相談会」の相談員を担当させていただきました。
この土地建物無料相談会は、中野区の協賛のもと設立された「まちづくり推進土地建物協議会」http://homepage2.nifty.com/machi-kyogikai/が定期的に開催しているものです。
なお、まちづくり推進土地建物協議会は、私の所属する東京司法書士会中野支部ほか、中野区内の各専門家の団体で構成されています。

相談会の会場は中野区役所の1階区民ホールで、時間は午前10時から午後4時までです。
予約も可能ですが、予約がなくても当日空きがあれば相談可能です。

以下に今年度の日程を記載しますのでご参考になさってください。

平成21年度 土地建物無料相談会 日程
4月    15日(水) 開催済
5月    20日(水)
6月    17日(水)
7月    15日(水)
8月     休み
9月    16日(水)
10月   21日(水)
11月   18日(水)
12月   16日(水)
  22年
1月    27日(水)
2月    10日(水)
3月    17日(水)

また、中野区において行われている専門相談において、登記相談(毎月第3火曜日 午後1時~4時)が行われています。
こちらの登記相談も無料です。予約が必要となります。

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/015/d00600003.html

司法書士に相談をしたいと考えている方は、東京司法書士会による相談会や、これらの相談会のご利用もご検討ください。

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2009年3月31日 (火)

「所得税法等の一部を改正する法律」の成立・・・租税特別措置法、登録免許税

平成21年3月27日、「所得税法等の一部を改正する法律案」が可決され成立しました。
この中で、租税特別措置法の一部改正を定めた同法案第5条については、原案のとおりとなっています。

土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次のとおり、平成21年4月1日以後に引き上げることとしていた税率を2年間据え置き、平成23年4月1日から段階的に引き上げることとする。

(1) 土地の売買による所有権の移転登記(現行1,000分の10)

平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1,000分の10

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1,000分の13

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 1,000分の15

電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度について、適用対象となる建物の所有権の保存登記をその表題登記も電子情報処理組織を使用して申請されたものとした上、その適用期限を平成23年3月31日まで延長する。

簡単にまとめると以下のようになります。

●土地の売買の登録免許税
平成23年3月31日まで
現行のとおり1%

●住宅用家屋証明
平成23年3月31日まで 
所有権保存・所有権移転・抵当権設定 ともに現行のとおり減税

●オンライン減税
・建物の所有権保存
平成21年12月31日まで
 表題登記がオンラインかどうかにかかわらず現行のとおり減税
平成22年1月1日から平成23年3月31日まで
 表題登記をオンライン申請した場合のみ減税

・土地の所有権保存、不動産の所有権移転、抵当権設定、株式会社その他の政令で定める法人の設立
平成23年3月31日まで
 現行のとおり減税

詳細は、以下の財務省のホームページ  第五条 租税特別措置法の一部改正 の 366ページ以下・377ページ以下もご参照ください。

http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy012.htm

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2009年3月27日 (金)

SFコーポレーション(三和ファイナンス)について再度の破産申立

SFコーポレーション(三和ファイナンス)については、以前お伝えしたとおり、破産申立がなされ、その後取り下げられたところですが、
3月24日に、再度、債権者(三和ファイナンス対策弁護団)から破産申立がなされたとのことです。
前回の申立時のようには大きく報道されていませんが、今後の動向に注目していきたいと思います。

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2009年3月25日 (水)

株式会社SFCG再生手続廃止

株式会社SFCGが民事再生法の適用を申請し受理されたことは、当ブログでも既にお伝えしていますが、24日、東京地裁が再生手続の廃止を決定し、今後は破産手続に移行することになるようです。

詳細は以下もご覧ください。

SFCG、破産へ=債権の二重譲渡700億円
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090324-00000043-jij-soci

大型倒産速報
2009/03/24(火)
事業者金融最大手
続報、東証一部上場
株式会社SFCG
再生手続き廃止決定受ける
負債3380億4000万円
http://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/2968.html

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2009年3月17日 (火)

不動産任意売却促進法

「不動産任意売却促進法案」が今国会に提出されるようです。
任意売却においては、現在は、下位の担保権者・仮差押債権者等の全員から抹消の同意がないと事実上売買ができません。(担保等がついたままの物件を買う人はまずいません。)
この同意をしてもらうために、ある程度のお金を払って抹消に応じていただくわけですが、その同意が不要となるため、よりスムーズに任意売却が進むということのようです。
任意売却ができたとしても、払いきれなかった債務は残りますが、少なくとも上位の担保権者にとっては任意売却が進めやすくなるかもしれません。

担保不動産の売却促進、抵当権抹消可能な法案提出へ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090317-00000049-yom-pol

前原司法書士事務所 不動産登記 債務整理

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2009年3月 6日 (金)

過払金返還請求権の消滅時効は取引終了時から進行~最高裁判例

本日、最高裁で、過払金返還請求権の消滅時効は取引終了時から進行するとの判決が出ました。
これは3月3日の判決と同様であり、判決の中では「最高裁平成20年(受)第468号同21年1月22日第一小法廷判決・裁判所時報1476号2頁参照」として以前の判決が引用されていて、過払金返還請求権の消滅時効は、原則として取引終了時から進行するということで、判例として確立されたといえるでしょう。

詳細は、以下もご覧下さい。

最高裁判例
平成20(受)1170 不当利得返還請求事件  
平成21年03月06日 最高裁判所第二小法廷 判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090306135936.pdf

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