2008年4月30日 (水)

租税特別措置法改正案成立

本日、衆議院にて、租税特別措置法の改正案が再可決され、成立しました。
施行も明日5月1日からとされ、これにより、この改正案には土地売買にかかる登録免許税の租税特別措置も含まれていますので、当初の改正案のとおり、平成23年3月31日まで土地売買の登録免許税が軽減されます。
具体的には、以下のとおりの税率となります。

土地の売買に係る登録免許税(本則20/1000)

・平成21年3月31日まで:10/1000

・平成22年3月31日まで:13/1000

・平成23年3月31日まで:15/1000

以下もご参照ください。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080430-00000941-san-pol

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2008年4月 1日 (火)

国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律(いわゆるつなぎ法案)

土地売買等についての登録免許税について平成20年3月31日に適用期限が到来した租税特別措置は、「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律」(いわゆるつなぎ法案)が31日に衆参両院本会議でそれぞれ可決され成立したことにより、その適用期限が平成20年5月31日まで延長されました。

これにより、4月1日以降も、土地売買の登録免許税は従前のとおり土地評価価格の1%となります。

なお、5月31日以降については、租税特別措置法改正案が衆議院での再可決等により成立しますと、以下の当初の改正案通りさらにその後も適用期限が延長されることになるかと思います。

土地の売買に係る登録免許税(本則20/1000)

・平成21年3月31日まで:10/1000

・平成22年3月31日まで:13/1000

・平成23年3月31日まで:15/1000

以下の情報もご覧ください。

「土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減等(登録免許税)」
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy200331/200331d.htm

「<租税特別措置>つなぎ法案可決 暫定税率は失効」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080331-00000136-mai-pol

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2008年3月28日 (金)

租税特別措置法の期限切れ回避へ

お知らせしてきたとおり、租税特別措置法の期限切れにより4月1日より土地売買の登録免許税が2倍になる可能性があったところです。しかし、31日に可決されることとなったつなぎ法案により、租税特別措置法の期限は5月末まで延長され、とりあえず混乱は回避されることとなったようです。
これにより、土地売買の登録免許税は、4月1日以降少なくとも5月末までは現行と同じく評価額の1%のままとなり、不動産取引や登記における当面の混乱を回避できそうです。

以下のニュースもご覧ください。

「つなぎ法案で与野党合意 道路以外の暫定税率2カ月延長」
http://news.goo.ne.jp/article/asahi/politics/K2008032803360.html?fr=rk

「道路除く税制延長合意 与野党、混乱回避」
http://news.goo.ne.jp/article/kyodo/politics/CO2008032801000902.html?fr=rk

「ガソリン値下げ確定的=民主、首相提案を拒否-「道路」除き2カ月延長」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080329-00000001-jij-pol

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2008年3月27日 (木)

土地売買の登録免許税の増税分の還付

当ブログでもすでにお知らせしたとおり(http://maehara-j.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/post_923c.html)、租税特別措置法の期限切れにより、平成20年4月1日より土地の売買の登録免許税が現在の2倍になる可能性があります。
この点につき、政府与党は、増税となった分について還付ができるような措置を検討しているようです。
どのような決着となるのか予想がつきませんが、この問題は、不動産取引や登記に与える影響が少なくないと思われますので、お客様もご留意いただきますようお願いいたします。

以下のニュースのもご覧ください。
「<暫定税率>期限切れ「増税分」還付 政府・与党が検討」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080327-00000057-mai-pol

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2008年3月21日 (金)

租税特別措置法の改正と登録免許税について

租税特別措置法の改正に関して、ガソリン税や道路特定財源の問題が大きく取り上げられています。

租税特別措置法及び改正案においては、登記の際に必要となる登録免許税についての特例も規定されているため、改正案不成立となった場合はこの特例がなくなり、4月1日から土地の売買の登録免許税が現行の2倍となってしまいます。

これは、土地の売買についての登録免許税を、評価価格の1000分の20から1000分の10に軽減する租税特別措置法による特例が、平成20年3月31日までとされているためです。

現在、参議院での改正案の審議が進まない状況となっており、場合によっては、このまま不成立となる場合も考えられるところです。
なお、参議院で審議が行われなかったり不成立となった場合であっても、4月末には衆議院での租税特別措置法の改正の再議決が行われ、遅くとも5月頃からは、現行と同じ1000分の10となる可能性が高いようです。(4月の1か月間だけ1000分の20)

お客様には、この点についてご留意いただきますよう、お願いいたします。

以下のニュースもご覧ください。

「ガソリン税の影響不動産に、土地登記費用4月だけ2倍も」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080319-00000001-jsn-ind

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2008年3月10日 (月)

犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)について

平成19年3月31日に公布された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成19年法律第22号)が、「同法施行令」ならびに「同法施行規則」とともに、平成20年3月1日施行されました。
これにより、司法書士業務について、本人確認・記録作成が義務づけられています。
お客様には、本人確認のために、本人確認資料のご用意及び本人確認をお願いいたしますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

ご不明な点等はお尋ねください。

なお、依頼者の皆様には以下のようなチラシを配布させていただいております。

http://www.maehara-j.com/gyoumu/fudousan/honninkakunin.pdf

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2008年1月15日 (火)

不動産登記令附則第5条第1項の規定による申請(いわゆる特例方式)について

不動産登記の電子申請をする場合において,添付情報(登記識別情報を除く。)が書面に記載されているときは,当該書面を登記所に提出する方法により不動産登記の申請をすることが,平成20年1月15日(火)から可能となりました。

これにより、以前より不動産登記電子申請(オンライン申請)が利用しやすくなり、その結果として登録免許税の軽減(10/100 最大5000円)を受けることができます。

当事務所では不動産登記のオンライン申請に対応しておりますので、オンライン申請及び登録免許税の軽減をご希望のお客様は、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

よろしくお願いいたします。

詳細につきましては、以下もご覧ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji142.html

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2008年1月12日 (土)

不動産登記オンライン申請による登録免許税軽減

1月15日より不動産登記オンライン申請の促進措置がとられ、以前よりも不動産登記のオンライン申請が利用しやすくなりました。(通常の書面申請とは異なる特徴もございます)

また、オンライン申請を利用することにより所定の登記において登録免許税が最大5000円軽減されます。

当事務所では不動産登記のオンライン申請に対応しておりますので、オンライン申請及び登録免許税の軽減をご希望のお客様は、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

よろしくお願いいたします。

詳細は、以下もご参照ください。

http://www.maehara-j.com/gyoumu/fudousan/online.html

http://www.moj.go.jp/MINJI/online05.pdf

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2008年1月 1日 (火)

謹賀新年

本年もよろしくお願い申し上げます。

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2007年12月28日 (金)

平成19年末から平成20年始の業務

本年平成19年の業務は、本日28日をもって終了いたします。

なお、来年平成20年は、1月7日の月曜日から業務を開始いたします。

よろしくお願いいたします。

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2007年12月 6日 (木)

不動産登記令の一部を改正する政令

不動産登記令の一部を改正する政令が、平成20年1月15日に施行される予定となっています。

これにより、不動産登記のオンライン申請をする場合に、書類を郵送する(オンラインで送信しなくてもよい)ことが認められるようになり、その結果として一部の案件については登録免許税の軽減を受けることが出来ます。

ただし、不動産登記についてのオンライン申請については、他にも解決すべき問題がある状況です。オンライン申請(+登録免許税軽減)をご希望の方やご不明な点がある方につきましては、詳細はお尋ねください。

また、以下もご参考までにご覧ください。

不動産登記令の一部を改正する政令(案)に関する意見募集

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080031&OBJCD=&GROUP=

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2007年11月11日 (日)

オンライン登記申請の登録免許税が軽減されます

平成20年1月1日から平成21年12月31日まで、オンライン登記申請の登録免許税が一部軽減されます。

会社設立登記がその軽減対象とされており、

株式会社設立登記の登録免許税は15万円から14万5000円に
合名会社、合資会社又は合同会社設立登記の登録免許税は6万円から5万5000円に

なり、それぞれ現在より5000円軽減されます。

当事務所では、現在でも既にオンライン申請に対応しており、平成20年1月1日からはオンライン申請による登録免許税軽減を受けることができるため、お客様の負担もさらに軽減されます。
当事務所への会社設立登記のご依頼をお持ちしています。

詳細はこちらもご参照ください。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/topics/071106.html

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2007年4月 5日 (木)

オンライン申請について(特に電子定款の電子認証について)

その後、当事務所におきましてはアクセス及びログイン可能となりましたが
今後システムが正常に稼動するかどうかが現時点では不明確です。

例えば、大安の日等に申請が再び集中した場合に正常に稼動するかが不明確であり、
電子定款の電子認証において、認証が指定どおりの日にできない可能性があります。

ご了承ください。

なお、登記申請日(設立日)につきましては、問題なくご指定の日にちにできます。

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2007年4月 4日 (水)

法務省オンライン申請システムの不具合

法務省オンライン申請システムの不具合及びアクセス集中により、
平成19年4月2日から現時点まで、アクセスできない状態が続いています。
これにより、当事務所におきましてもオンライン申請がまったくできない状態です。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞご了承ください。

なお、復旧の目処等については情報の発表がなく不明です。
申し訳ございません。
特に、電子公証による定款認証や会社設立をお考えの方はご留意ください。

下記の法務省からのお知らせもご参照ください。
http://www.moj.go.jp/oshirase11.html
http://www.moj.go.jp/oshirase9.html
http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html

追記:下記のように、通常どおり受付との発表はされておりますが、4月4日18時現在申請ができない状態です。
http://www.moj.go.jp/oshirase10.html

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2007年1月 9日 (火)

本人確認法に関するお知らせ

本人確認手続に関する法令が改正され、平成19年1月4日から10万円を超える現金のお振込を行う際に「本人確認」が求められることとなりました。
これにより、ATMからの10万円超の現金でのお振込ができなくなりましたので、ご注意ください。
なお、キャッシュカードでのお振込みには変更はありません。

当事務所へのお振込の際にもお手数をおかけする場合があるかもしれませんが、何卒ご了承ください。

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2006年12月22日 (金)

平成18~19年 年末年始の業務について

平成18~19年 年末年始の業務について

年末は12月28日(木)まで

年始は1月9日(火)から

業務を行っております。

よろしくお願いいたします。

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2006年10月11日 (水)

会社法の施行日から6か月以内に登記の申請をしていただく必要があるものについてご注意下さい。

会社法の施行日から6か月以内に登記の申請をしていただく必要があるものについてご注意下さい。

会社法の施行により、6か月以内に登記申請が必要とされる事項がいくつかあり、
特に、公開小会社の監査役再選についてはそのままになっている場合も多いと思われます。
遅くとも10月末日までに登記申請をしないと、登記懈怠となってしまいますので、ご注意下さい。

詳細は法務省民事局商事課による以下のアドレスをご覧下さい。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji125.pdf

また、当事務所でも登記申請に関する相談等を受け付けています。
ご不明な点等あれば、お尋ね下さい。

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2006年8月10日 (木)

夏季休業

8月の14日(月)~15日(火)は、お盆休みとさせていただきます。
よろしくお願いいたします。

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2006年5月 1日 (月)

電子定款作成代理及び電子公証制度を利用した認証

当事務所は、会社設立において、電子定款の作成代理及び電子公証制度の利用による認証に対応いたしました。
これにより、紙の場合に必要な印紙税4万円が不要になります。
(手続費用は別途かかりますので、詳細等はお尋ねください。)

定款は、設立登記終了後に、情報を収納したフロッピーディスクと紙の謄本をお渡しいたします。

よろしくお願いいたします。

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会社法施行

本日5月1日より、会社法が施行されました。
変更等が多数ありますので、ご不明な点はお尋ねください。

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2006年4月17日 (月)

電子公証における司法書士の電子証明書

平成18年4月17日付で、電子公証制度において
日本司法書士会連合会認証局が発行する電子証明書が利用できるようになりました。

これにより、司法書士の代理作成・電子署名した定款に電子認証を受けることも可能となります。
当事務所でも対応できるように準備をしています。

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2006年4月 4日 (火)

会社法施行後の商業登記(目的の具体性)

会社法の施行後は、
「会社の設立等の登記において、会社の目的の具体性については、審査を要しないものとする。」
とされました。
なお、従来どおり、適法性・明確性などの審査はなされます。

具体例はまだありませんが、
今まで具体性がない事を理由に認められなかった目的が認められるようになると思われます。
例:
具体的な「○○用、××用等」の冠記→不要
「当会社の目的に関しては,範囲を限定しない。」→×
「適法な行為・活動を行うこと」→○

「内容が抽象的にすぎる場合には、許認可や取引きにおいて一定の不利益を受ける可能性もあります」

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2006年3月31日 (金)

定款の電子認証

司法書士の名義で代理作成した電子文書による定款の電子認証については、3月31日現在、可能とはなっておりません。情報等はあらためてお知らせいたします。

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2006年3月29日 (水)

会社法の施行期日

「会社法の施行期日は、平成18年5月1日とする」政令が公布されました。
商業登記関係の通達は、3~4月に出る予定のようです。

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2006年1月30日 (月)

司法書士が定款の作成等を代理することについて

司法書士が定款の作成等を代理することについて、その可否が今まで不明確でしたが、
司法書士が代理作成した定款による登記申請が受理されることが確認されました。
これを受けて、平成18年3月ころまでには、司法書士の名義で代理作成した電子文書による定款の電子公証(認証)が可能となり、
その場合には印紙税4万円を納付しなくてもよいことになります。
当事務所も電子公証制度に対応する予定です。
詳細・実施日等は追ってお知らせいたします。

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2006年1月13日 (金)

筆界特定制度

平成18年1月20日から、筆界特定制度が施行されます。
筆界特定制度とは、所有者等の申請により土地の区画・範囲である筆界を登記官が明らかにする(法務局が解決してくれる)という制度です。
今までは、土地の区画や境界線について争いがある場合は、境界確定訴訟という裁判手続で確定していました。
しかし、隣同士で裁判という争いになることや、登記や法務局と連携がなく専門家ではない裁判官や当事者が手続きをすること、時間・費用等で、問題がありました。
そこで、新たに、専門家である筆界調査委員の調査・意見をふまえ、法務局の筆界特定登記官が筆界を特定するという制度ができたのです。
これにより、迅速で適正な筆界の特定がなされることとなります。
なお、従来どおり確定訴訟によることも可能です。

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2006年1月 4日 (水)

あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

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2005年12月28日 (水)

ありがとうございました

本年の業務は終了いたしました。
新年は、1月4日から業務を開始いたします。
よろしくお願いいたします。

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2005年12月26日 (月)

登録免許税の改正案について

不動産登記に係る登録免許税の軽減措置が、平成18年4月1日以降、土地の売買・土地の信託のみとなる予定です。
これにより、不動産価額を標準とする多くの登記(建物についての売買・保存、贈与、相続等)で、登録免許税が現在の2倍となります。(

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2005年12月22日 (木)

年末年始の業務について

年末は12月28日(水)まで

年始は1月4日(水)から

業務を行っております。

よろしくお願いいたします。

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2005年12月13日 (火)

新・会社法について

新会社法の施行により、様々な変更・メリットがあります。
新会社法の施行後に、登記事項をまとめて登記することにより、
変更費用をおさえつつ、新会社法を活用することができます。
詳細は、ご相談ください。

1.機関(取締役・監査役等)について

株式譲渡制限会社では、取締役1人・監査役なしに変更できます。
(商法では取締役3・監査役1)

定款変更により、取締役の任期を10年にできます。
(商法では2年)
→解任時等に任期10年分の報酬の損害賠償請求の可能性はあります。

定款・株主総会で、取締役ごとに任期を定めることが可能になります。
(商法では原則全員同じ)

2.株式・株券について

譲渡制限について、対象・内容ごとの多様な制限ができるようになります。
(商法では全ての株式を制限)

株式譲渡制限の承認機関を、株主総会や代表取締役等に変更できます。
(商法では取締役会)

株式の相続人等に対して売渡請求できる旨を定款に定めることができます。
(商法ではできませんでした)
→株式の分散を防止し経営を安定させることができます。

株券不発行が原則となり、株券発行する旨の廃止ができます。
(商法では発行することが原則でした)
→株券発行のコストを削減できます。

3.設立について

以下のように、新会社法の施行によりコスト・手間がかからなくなる点もあるため
新会社法の施行を待って会社設立という選択肢もあります。

最低資本金制度がなくなります。
→出資1円資本金0円から、株式会社の設立が可能になります。

類似商号規制が廃止されます。
→登記が可能であっても、不正目的の商号とされる可能性はあります。
 商標登録がある場合は、登記は可能ですが、商標として使用不可なのは変わりません。

募集設立以外は保管証明が不要となります。
→保管証明の手間・コストがなくなります。

現物出資は500万以下であれば検査役の調査が不要となります。
→現物出資がしやすくなります。

事後設立について検査役の調査が不要となります。
→休眠会社の買取などが不要となります。

4.その他

合名会社・合資会社から、株式会社に組織変更できるようになります。

合同会社(LLC)の設立ができるようになります。

株式会社のみなし解散は12年になります。

5.有限会社について

特例有限会社のままでいることには、メリットもあります。
→役員任期なし(定時の変更登記が不要)
 公告義務なし
 商号が変わらないので社印変更などのコストがかからない
 登記をしなくても、みなし解散の適用なし
 特別決議の可決数は3/4(株式会社の2/3よりも変更しにくいため安定)
 大会社でも、監査役・会計監査人不要
→株式会社へ移行(≠組織変更)するには、商号変更決議をして、解散+設立の手続きをします。

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2005年12月12日 (月)

不動産登記法改正について

平成17年3月の改正による主な変更点は以下のとおりです。

1.オンライン申請が採用されました。従来どおり書面申請もできます。

2.登記済証制度が廃止され、登記識別情報が通知される事となりました。これまでの登記済証が無効になることはありません。

3.保証書制度が廃止され、事前通知制度が原則となりました。資格者による本人確認情報の提供により事前通知を省略できるようになりました。

4.登記原因証明情報の提供が義務付けられ、原因証書を添付せず申請書副本を添付して申請することはできなくなりました。なお、中間省略登記は、司法書士会・日本司法書士会連合会から容認されないとの通知がなされており、法務局でも受け付けられません。

5.予告登記制度が廃止されました。

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