カテゴリー「4.不動産登記」の37件の記事

2017年3月30日 (木)

法定相続情報証明制度が5月下旬から実施

法定相続情報証明制度が5月下旬から実施されることになりました。

この制度によって、相続手続を行う相続人の負担が軽減されるとともに、相続登記が未了のまま放置されることを防止したり相続登記促進という狙いもあるようです。

公的な手続のほか、民間の手続でも利用できるようになると良いですね。

当事務所でも、法定相続情報証明制度に対応していきたいと思います。

法務大臣閣議後記者会見の概要 平成29年3月28日(火)
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00878.html

<遺産相続>手続きを簡略化 新制度、5月下旬スタート
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170328-00000080-mai-soci

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2011年7月 1日 (金)

オンライン登記申請の登録免許税軽減措置が変更

いままで最高5000円であったオンライン申請の登録免許税軽減について、本日平成23年7月1日から平成24年3月31日までは最高4000円,平成24年4月1日から平成25年3月31日までは最高3000円に変更となりました。

減税額は減ってしまいましたが、オンライン申請自体が登記完了証についての改良ブログ記事)などで便利になってきておりますので、オンライン申請の利用がご依頼人様のためにもなるということをご理解いただけたらと思います。

詳細は以下をご覧下さい。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00049.html

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2011年6月22日 (水)

租税特別措置(登録免許税等の減税)の延長 法案成立

本日、平成23年6月22日、
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案が参議院で可決されました。

16日に衆議院で可決されていますので、正式に成立となり、公布を経て施行されます。
なお、この法律案では、施行日は「公布の日」と規定されていますが、今のところ、公布の日がいつになるか、情報を持ち合わせておりません。現行のつなぎ法案による減税措置が期限切れとならないよう、6月30日までには公布されると予想されます。

この改正により、住宅用家屋の登録免許税の減税は、平成25年3月31日まで現行のとおりとなります。
しかし、オンライン申請による控除は、公布の日までは最大5000円、公布の翌日からは最大4000円となります。登記費用の見積額等が変わる場合がありますが、ご了承下さい。

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2011年6月 9日 (木)

登録免許税等の租税特別措置 つなぎ法案 延長へ

国会で可決成立し、平成23年4月1日から施行された、国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案(つなぎ法案)は、6月30日が期限とされており、国会の状況から6月末を過ぎた場合にどうなるか不透明な部分があります。
しかし、報道によりますと、与野党3党が税制改正法案のうち租税特別措置の延長を別法案として分離することで合意したようです。これにより、月内成立が見込まれ、登録免許税等の軽減は維持されそうです。

税制改正法案の一部成立へ 3党合意、租特や寄付税制(47NEWS)
http://www.47news.jp/CN/201106/CN2011060801000667.html

11年度税制改正:租特の月内成立、民主と自公合意 法案から分離(毎日jp)
http://mainichi.jp/life/today/news/20110609ddm008020120000c.html

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2011年3月31日 (木)

つなぎ法案 参議院で可決 成立

本日、平成23年3月31日、
国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案
(つなぎ法案)が参議院で可決されました。

既に衆議院で可決されていますので、正式に成立することになります。
今後、公布を経て施行されます。施行日は4月1日とされています。

これで、増税になるかもと心配されていた、住宅用家屋証明による減税等は(とりあえず3か月間は)現行どおりということとなります。また、4000円になる予定であったオンライン申請による控除は5000円のままとなります。

子ども手当延長「つなぎ法」が成立(産経デジタル)
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/politics/politicsit/500153/

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2011年3月29日 (火)

つなぎ法案、衆議院通過

本日、平成23年3月29日、
国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案
(いわゆる、つなぎ法案)が衆議院で可決されました。
この後参議院に送付され、参議院で可決されると正式に成立します。
なお、子ども手当等のつなぎ法案と異なり、野党側提出の法案であるため、参議院でも可決される見込みのようです。

法律案の内容(一部)は以下のとおりです。

3 登録免許税関係
住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減等、登録免許税関係の租税特別措置の期限を平成23年6月30日まで延長すること。(租税特別措置法第5章関係)

8 印紙税関係
不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例の期限を平成23年6月30日まで延長すること。(租税特別措置法第91条関係)

国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案

第二条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
第七十二条の二、第七十三条、第七十四条・・・第八十四条の五・・・並びに第九十一条中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g17701004.htm

この中に出てくる条文はそれぞれ

72条の2は、住宅用家屋の所有権保存の登録免許税の軽減について
73条は、住宅用家屋の所有権移転の登録免許税の軽減
74条は、住宅取得資金の抵当権設定の登録免許税の軽減
84条の5は、オンライン申請控除
91条は、不動産譲渡契約書の印紙税の軽減

のことです。

これにより、これらの期限が「平成二十三年三月三十一日」から「平成二十三年六月三十日」まで延長されます。
4月1日から4000円になるとされていた、オンライン申請控除は、5000円のままになります。

したがって、3か月間はこれらの費用は今までと変わらない、という事になります。(もちろん、正式に成立すれば、です)

子ども手当:つなぎ法案、衆院を通過(毎日jp)
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20110330k0000m010043000c.html

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2011年3月 3日 (木)

平成23年ねじれ国会と登録免許税・司法書士~平成23年度税制改正大綱と所得税法等の一部を改正する法律

平成21年3月27日に成立した現行の「所得税法等の一部を改正する法律」では,以下の登録免許税額の軽減措置等は,平成23年3月31日までとされています。
平成23年度税制改正大綱に沿った、新しい「所得税法等の一部を改正する法律」案は国会に提出されていますが、現状ではこの改正案が成立せず廃案となる可能性があります。

仮に、改正案が成立せず、法案の分割や代替案もない場合は、平成23年4月1日からは、軽減措置等がなくなってしまいます。
この場合は、現在と比較して、以下のとおり税率・税額が変更となります。

●住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(住宅用家屋証明による減税)

平成23年3月31日まで 所有権保存 0.15% 所有権移転0.3% 抵当権設定 0.1%
平成23年4月 1日から 所有権保存 0.4%  所有権移転2%   抵当権設定 0.4%

●電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度(オンライン申請による減税)

平成23年3月31日まで 最大5000円減税
平成23年4月 1日から 減税なし

また、現行の「所得税法等の一部を改正する法律」では、土地売買の登録免許税は以下のように定められています。

●土地の売買の登録免許税

平成23年3月31日まで 1%
平成23年4月 1日から 1.3%

なお、この土地売買の登録免許税については、今回の改正案と関係なく、平成23年4月1日から1.3%になることが既に決定されています。(この部分は変更ありません。)

したがって、今後の税額を計算すると以下のようになります。

具体例
住宅ローン4000万円借り入れて担保を付け
評価価格 土地2000万円 建物1000万円 の住宅用の1戸建てを購入する場合の登記にかかる登録免許税

平成23年3月31日まで 土地20万円 建物 3万円 抵当権 4万円 合計27万円
平成23年4月 1日から 土地26万円 建物20万円 抵当権16万円 合計62万円(+35万円)

以前、平成20年3月にも現在と同様の「ねじれ国会」の状況下での予算関連法案の不成立という事態がありましたが、そのときは「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律」(いわゆる「つなぎ法案」)が期限切れ前に成立して登録免許税に関する租税特別措置法の適用期限が5月末まで延長され、その後租税特別措置法改正案が衆議院で再可決され、結果的に増税にはなりませんでした。(この時ガソリンについては、適用期限切れで値段が下がり、改正案成立で値段が上がり(元に戻り)ました。)
今回も、「つなぎ法案」の検討に入ったとの報道があります。しかし、今回は、関連法案を衆議院で再可決、成立の見通しがたっておらず、今後どうなるのか不透明な状況です。

今後も状況を注視していきたいと思います。

予算関連法案:不成立なら… 税制改正/子ども手当/特例公債
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20110302ddm008010005000c.html

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2011年2月10日 (木)

土地家屋調査士の仕事って?土曜ワイド劇場で女優の黒木瞳さんが土地家屋調査士役

3月19日に放送されるテレビドラマ、ABC・テレビ朝日系「土曜ワイド劇場」の「愛と死の境界線~隣人との悲しき争い~」では、女優の黒木瞳さんが主役の土地家屋調査士を演じるそうです。
黒木さんは「今回のドラマをきっかけにこの仕事を知った」とのことで、皆様にも土地家屋調査士の仕事をより知っていただけるきっかけになるのかなと思います。

テレビの力は大きいと思いますので、仕事を知っていただけるのはいいことなのですが、誤解を招かないように申し上げておきますと、実際の土地家屋調査士は、殺人事件の調査は行っておりません。念のため・・・

土地家屋調査士(をはじめ、司法書士や行政書士などの士業について)は、どういう仕事なのかわかりにくい部分があるかと思います。

殺人事件の調査はしていないことをご理解いただけるとしても、
探偵業のような身辺調査や耐震の調査を行っていると誤解されることは、あります。

士業の団体でも広報等に努めてはいるのですが、やはりさらなる広報・周知活動が必要なのでしょうね。

黒木瞳、10年ぶりの「土曜ワイド」…土地家屋調査士役
http://hochi.yomiuri.co.jp/entertainment/news/20110210-OHT1T00006.htm

黒木瞳 10年ぶり土曜ワイド主演 「持っている“間”すばらしい」徳井を絶賛!!
http://www.chunichi.co.jp/chuspo/article/entertainment/news/CK2011021002000075.html

土地家屋調査士とは?土地家屋調査士について
http://www.chosashi.or.jp/res/index.html

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2011年1月26日 (水)

不動産登記の登記完了証について~「不動産登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集

不動産登記の申請手続きが完了すると、法務局から登記完了証が発行されます。

しかし、この登記完了証には、以下のような問題点が指摘されていました。

1.記載内容が不十分
登記完了証を見ても、どのような内容の登記申請手続が完了したのかがわかりにくい。

2.オンライン申請だと書面が発行されない
書面申請の場合は証明印のある書面が発行されるのに、
オンライン申請の場合は証明印のないデータのみが発行される。
また、書面申請の場合に法務局から発行される書面は、すかし入りの専用紙で発行されるが、オンライン申請の場合に発行されるデータは、司法書士が印刷してお渡しするので、用紙の見た目に違いがある。また、司法書士ごとに用紙も異なる。
したがって、オンライン申請による「印がない証」に対して、ひいてはオンライン申請自体に対して、疑問・不安を感じる方が少なくない。

3.権利者と義務者にそれぞれ1通(合計2通)しか発行されない
権利者や義務者が複数の場合に、原本を手にすることができない方がでてしまう。
コピーをお渡しすることとなるので、「なぜ証のコピーしか渡されないのか」と疑問・不安を感じる方が少なくない。

このたび、法務省民事局から不動産登記規則等改正の予定が公表され、改正案によると、登記完了証の記載内容を充実させるとともに、オンライン申請でも法務局発行の書面の交付・送付を受けられるようにするとのことで、これらの問題点の1・2は改善されることになりそうです。(3の通数については以前のままのようです。)

現在は、改正についての意見募集の段階で、施行は平成23年6月予定となっています。
改正施行後は、新しい登記完了証によって、完了した手続きの内容がご依頼人様に分かりやすくなり、疑問・不安が以前よりは生じにくくなるかと思います。

詳細は以下をご覧下さい。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080076&Mode=0

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2010年12月16日 (木)

平成23年度税制改正大綱

本日、税制調査会にて平成23年度税制改正大綱(案)が示され、平成23年度税制改正大綱が閣議決定されました。
今後、この税制改正大綱に基づいて、税制改正が実施されることとなります。

0次査定案・1次査定案最終整理案において変遷はありましたが、以下が税制改正大綱の司法書士、登記、登録免許税に関係のある内容の一部です。

・相続時精算課税の適用要件の見直し(62ページ)
 受贈者に、推定相続人のほか20歳以上の孫を追加
 贈与者の年齢を、65歳以上から60歳以上に引き下げ

・オンライン申請の登録免許税の減税の引き下げ(64ページ)

・住宅用家屋の登録免許税の減税の延長(65ページ)

・不動産の譲渡に関する契約書の印紙税の特例の延長(66ページ)

これによれば、平成25年3月31日までの不動産の売買等に係る不動産登記の登録免許税等は、オンライン申請の減税の引き下げ分のみ(数千円程度)の負担増で済むこととなり、大きな影響はなさそうです。(ただし、http://maehara-j.cocolog-nifty.com/blog/2009/03/post-04e2.htmlのとおり段階的に引き上げ)
また、平成23年1月1日からは、相続時精算課税の利用できる場面が増え、贈与による所有権移転の不動産登記もしやすくなりそうです。

詳細は以下をご覧下さい。

平成22年度 第24回 税制調査会(12月16日)
平成23年度税制改正大綱(案)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/22zen24kai2.pdf

平成23 年度税制改正大綱(閣議決定) (平成22年12月16日)
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2010/h23zeiseitaikou.pdf

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