2008年4月30日 (水)

租税特別措置法改正案成立

本日、衆議院にて、租税特別措置法の改正案が再可決され、成立しました。
施行も明日5月1日からとされ、これにより、この改正案には土地売買にかかる登録免許税の租税特別措置も含まれていますので、当初の改正案のとおり、平成23年3月31日まで土地売買の登録免許税が軽減されます。
具体的には、以下のとおりの税率となります。

土地の売買に係る登録免許税(本則20/1000)

・平成21年3月31日まで:10/1000

・平成22年3月31日まで:13/1000

・平成23年3月31日まで:15/1000

以下もご参照ください。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080430-00000941-san-pol

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2008年4月 1日 (火)

国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律(いわゆるつなぎ法案)

土地売買等についての登録免許税について平成20年3月31日に適用期限が到来した租税特別措置は、「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律」(いわゆるつなぎ法案)が31日に衆参両院本会議でそれぞれ可決され成立したことにより、その適用期限が平成20年5月31日まで延長されました。

これにより、4月1日以降も、土地売買の登録免許税は従前のとおり土地評価価格の1%となります。

なお、5月31日以降については、租税特別措置法改正案が衆議院での再可決等により成立しますと、以下の当初の改正案通りさらにその後も適用期限が延長されることになるかと思います。

土地の売買に係る登録免許税(本則20/1000)

・平成21年3月31日まで:10/1000

・平成22年3月31日まで:13/1000

・平成23年3月31日まで:15/1000

以下の情報もご覧ください。

「土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減等(登録免許税)」
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy200331/200331d.htm

「<租税特別措置>つなぎ法案可決 暫定税率は失効」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080331-00000136-mai-pol

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2008年3月28日 (金)

租税特別措置法の期限切れ回避へ

お知らせしてきたとおり、租税特別措置法の期限切れにより4月1日より土地売買の登録免許税が2倍になる可能性があったところです。しかし、31日に可決されることとなったつなぎ法案により、租税特別措置法の期限は5月末まで延長され、とりあえず混乱は回避されることとなったようです。
これにより、土地売買の登録免許税は、4月1日以降少なくとも5月末までは現行と同じく評価額の1%のままとなり、不動産取引や登記における当面の混乱を回避できそうです。

以下のニュースもご覧ください。

「つなぎ法案で与野党合意 道路以外の暫定税率2カ月延長」
http://news.goo.ne.jp/article/asahi/politics/K2008032803360.html?fr=rk

「道路除く税制延長合意 与野党、混乱回避」
http://news.goo.ne.jp/article/kyodo/politics/CO2008032801000902.html?fr=rk

「ガソリン値下げ確定的=民主、首相提案を拒否-「道路」除き2カ月延長」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080329-00000001-jij-pol

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2008年3月27日 (木)

土地売買の登録免許税の増税分の還付

当ブログでもすでにお知らせしたとおり(http://maehara-j.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/post_923c.html)、租税特別措置法の期限切れにより、平成20年4月1日より土地の売買の登録免許税が現在の2倍になる可能性があります。
この点につき、政府与党は、増税となった分について還付ができるような措置を検討しているようです。
どのような決着となるのか予想がつきませんが、この問題は、不動産取引や登記に与える影響が少なくないと思われますので、お客様もご留意いただきますようお願いいたします。

以下のニュースのもご覧ください。
「<暫定税率>期限切れ「増税分」還付 政府・与党が検討」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080327-00000057-mai-pol

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2008年3月21日 (金)

租税特別措置法の改正と登録免許税について

租税特別措置法の改正に関して、ガソリン税や道路特定財源の問題が大きく取り上げられています。

租税特別措置法及び改正案においては、登記の際に必要となる登録免許税についての特例も規定されているため、改正案不成立となった場合はこの特例がなくなり、4月1日から土地の売買の登録免許税が現行の2倍となってしまいます。

これは、土地の売買についての登録免許税を、評価価格の1000分の20から1000分の10に軽減する租税特別措置法による特例が、平成20年3月31日までとされているためです。

現在、参議院での改正案の審議が進まない状況となっており、場合によっては、このまま不成立となる場合も考えられるところです。
なお、参議院で審議が行われなかったり不成立となった場合であっても、4月末には衆議院での租税特別措置法の改正の再議決が行われ、遅くとも5月頃からは、現行と同じ1000分の10となる可能性が高いようです。(4月の1か月間だけ1000分の20)

お客様には、この点についてご留意いただきますよう、お願いいたします。

以下のニュースもご覧ください。

「ガソリン税の影響不動産に、土地登記費用4月だけ2倍も」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080319-00000001-jsn-ind

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2008年3月10日 (月)

犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)について

平成19年3月31日に公布された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成19年法律第22号)が、「同法施行令」ならびに「同法施行規則」とともに、平成20年3月1日施行されました。
これにより、司法書士業務について、本人確認・記録作成が義務づけられています。
お客様には、本人確認のために、本人確認資料のご用意及び本人確認をお願いいたしますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

ご不明な点等はお尋ねください。

なお、依頼者の皆様には以下のようなチラシを配布させていただいております。

http://www.maehara-j.com/gyoumu/fudousan/honninkakunin.pdf

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2008年1月15日 (火)

不動産登記令附則第5条第1項の規定による申請(いわゆる特例方式)について

不動産登記の電子申請をする場合において,添付情報(登記識別情報を除く。)が書面に記載されているときは,当該書面を登記所に提出する方法により不動産登記の申請をすることが,平成20年1月15日(火)から可能となりました。

これにより、以前より不動産登記電子申請(オンライン申請)が利用しやすくなり、その結果として登録免許税の軽減(10/100 最大5000円)を受けることができます。

当事務所では不動産登記のオンライン申請に対応しておりますので、オンライン申請及び登録免許税の軽減をご希望のお客様は、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

よろしくお願いいたします。

詳細につきましては、以下もご覧ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji142.html

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2008年1月12日 (土)

不動産登記オンライン申請による登録免許税軽減

1月15日より不動産登記オンライン申請の促進措置がとられ、以前よりも不動産登記のオンライン申請が利用しやすくなりました。(通常の書面申請とは異なる特徴もございます)

また、オンライン申請を利用することにより所定の登記において登録免許税が最大5000円軽減されます。

当事務所では不動産登記のオンライン申請に対応しておりますので、オンライン申請及び登録免許税の軽減をご希望のお客様は、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

よろしくお願いいたします。

詳細は、以下もご参照ください。

http://www.maehara-j.com/gyoumu/fudousan/online.html

http://www.moj.go.jp/MINJI/online05.pdf

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2007年12月19日 (水)

不動産登記規則の一部を改正する省令(案)に関する意見募集について

現在、法務省にて、不動産登記規則の一部を改正する省令(案)に関する意見募集(パブリックコメント)が行われています。

不動産登記のオンライン申請が促進されるように所要の措置(登録免許税の軽減等)がとられる予定となっていますが、オンライン申請をお客様に積極的にお勧めできない理由の一つである「オンライン申請をすると登記受領証・登記完了証の書面による交付を受けられない」状態が変更されるかどうかは不明です。

詳細については未だ不明なのですが、メリットの他に、通常の申請とは異なる特徴もあるということをご理解いただき、お客様からオンライン申請を利用するかどうかのご選択・ご指示をくださいますようお願いいたします。

なお、当事務所においては、お客様が不動産登記のオンライン申請をご希望された場合にスムーズに対応できるように準備を進めています。

以下もご参照ください。

不動産登記規則の一部を改正する省令(案)に関する意見募集

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2007年12月 6日 (木)

不動産登記令の一部を改正する政令

不動産登記令の一部を改正する政令が、平成20年1月15日に施行される予定となっています。

これにより、不動産登記のオンライン申請をする場合に、書類を郵送する(オンラインで送信しなくてもよい)ことが認められるようになり、その結果として一部の案件については登録免許税の軽減を受けることが出来ます。

ただし、不動産登記についてのオンライン申請については、他にも解決すべき問題がある状況です。オンライン申請(+登録免許税軽減)をご希望の方やご不明な点がある方につきましては、詳細はお尋ねください。

また、以下もご参考までにご覧ください。

不動産登記令の一部を改正する政令(案)に関する意見募集

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080031&OBJCD=&GROUP=

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2006年1月13日 (金)

筆界特定制度

平成18年1月20日から、筆界特定制度が施行されます。
筆界特定制度とは、所有者等の申請により土地の区画・範囲である筆界を登記官が明らかにする(法務局が解決してくれる)という制度です。
今までは、土地の区画や境界線について争いがある場合は、境界確定訴訟という裁判手続で確定していました。
しかし、隣同士で裁判という争いになることや、登記や法務局と連携がなく専門家ではない裁判官や当事者が手続きをすること、時間・費用等で、問題がありました。
そこで、新たに、専門家である筆界調査委員の調査・意見をふまえ、法務局の筆界特定登記官が筆界を特定するという制度ができたのです。
これにより、迅速で適正な筆界の特定がなされることとなります。
なお、従来どおり確定訴訟によることも可能です。

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2005年12月26日 (月)

登録免許税の改正案について

不動産登記に係る登録免許税の軽減措置が、平成18年4月1日以降、土地の売買・土地の信託のみとなる予定です。
これにより、不動産価額を標準とする多くの登記(建物についての売買・保存、贈与、相続等)で、登録免許税が現在の2倍となります。(

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2005年12月19日 (月)

抵当権・根抵当権の抹消について

 金融機関にご連絡のうえ抹消書類をお受け取りになり当事務所にお持ち下さい。
 遠方・お時間の都合等で事務所へお持ちいただけない場合はご相談下さい。

1.必要書類
・金融機関から受け取った抹消書類一式
  解除証書等(設定契約書に「解除」する旨の印が押される場合もあります)
  抵当権設定契約書(登記済印のあるもの)
  金融機関の委任状
  金融機関の資格証明書(発行から3か月以内のもの)
・物件所有者の委任状(所有者の認印を押印)
  委任状がお手元に無い場合は当事務所で作成いたします。

2.概算費用
 権利者様(物件所有者)の住所が登記時より変更になっている場合は、
住所の変更登記も必要となります。
 ご依頼の内容によって費用が変わる場合もあります。
 詳細はお尋ね下さい。

3.手続きにかかる時間
 登記を申請してから完了まで1~2週間かかります。
 登記申請の準備や完了後にも、ある程度余裕をみて下さい。

4.その他
 個人間での抵当権設定である場合
 抵当権設定の登記済証の紛失
 資格証明書の発行から3か月が過ぎてしまった場合
 など 詳細等はお尋ね下さい。

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2005年12月16日 (金)

相続登記について

1.必要書類
下記の書類をご依頼人様・相続人様で用意していただきます。
一部を当方で取得・用意する事も可能です。ご相談下さい。

被相続人様分(亡くなられた方)
 ①10歳時から亡くなるまでの戸籍謄本 各1通
  相続人様との関係を証明するために必要となります。
  遺言による場合は、最後の除籍謄本のみが必要となります。
 ②最後の住所地の記載がある住民票(除票)
  亡くなられた方に間違いないことを確認します。

相続人様分
 ①現在の戸籍抄本または謄本
  被相続人様との関係を証明するために必要となります。
 ②遺産分割協議書(遺産分割証明書)+印鑑証明書
  どなたがどれだけの相続をなさるかを相続人全員で決定していただき、その内容を書面にし、全員実印を押していただきます。
  法定相続分による場合や遺言書による場合は不要です。
  印鑑証明書は、分割協議が正しい事を証するために必要となります。
 ③住民票
  登記を受ける方の住所を証明するために必要となります。
 ④物件の登記簿謄本
  物件の所有者・名義を確認させていただきます。
 ⑤物件の評価証明書
  登録免許税の基準となります。

その他、相続登記のための委任状等が必要となります。
遺言書による場合は遺言書が必要となります。
登記には不要ですが、名義等の確認のため登記済権利証をお持ちいただけると助かります。

2.概算費用
ご依頼の内容(相続人様の数や物件の評価)によって変わります。
詳細はお尋ね下さい。

3.手続きにかかる時間
登記を申請してから完了まで1~2週間かかります。
登記申請の準備や完了後にも、ある程度余裕をみて下さい。
なお、被相続人様の戸籍を揃えるのに時間がかかる場合があります。

4.その他
相続登記自体に期間制限はありませんが、お早めの登記をおすすめいたします。
(相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内にして下さい。相続放棄は、原則として3か月以内にしなければなりません。)

すでに亡くなっている相続人がいる場合(代襲相続)
不在の相続人がいる場合
以前に亡くなった方の相続登記が未了の場合(数次相続)
被相続人名義の表示登記がされた建物がある場合
現存しない建物の登記があり被相続人名義である場合
外国にお住まいの相続人がいる場合 等々・・・
ご不明な点や詳細等はお尋ね下さい。

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2005年12月12日 (月)

不動産登記法改正について

平成17年3月の改正による主な変更点は以下のとおりです。

1.オンライン申請が採用されました。従来どおり書面申請もできます。

2.登記済証制度が廃止され、登記識別情報が通知される事となりました。これまでの登記済証が無効になることはありません。

3.保証書制度が廃止され、事前通知制度が原則となりました。資格者による本人確認情報の提供により事前通知を省略できるようになりました。

4.登記原因証明情報の提供が義務付けられ、原因証書を添付せず申請書副本を添付して申請することはできなくなりました。なお、中間省略登記は、司法書士会・日本司法書士会連合会から容認されないとの通知がなされており、法務局でも受け付けられません。

5.予告登記制度が廃止されました。

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