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2005年12月の記事

2005年12月28日 (水)

ありがとうございました

本年の業務は終了いたしました。
新年は、1月4日から業務を開始いたします。
よろしくお願いいたします。

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2005年12月26日 (月)

登録免許税の改正案について

不動産登記に係る登録免許税の軽減措置が、平成18年4月1日以降、土地の売買・土地の信託のみとなる予定です。
これにより、不動産価額を標準とする多くの登記(建物についての売買・保存、贈与、相続等)で、登録免許税が現在の2倍となります。(

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2005年12月22日 (木)

年末年始の業務について

年末は12月28日(水)まで

年始は1月4日(水)から

業務を行っております。

よろしくお願いいたします。

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2005年12月19日 (月)

抵当権・根抵当権の抹消について

 (根)抵当権抹消登記について

 金融機関にご連絡のうえ抹消書類をお受け取りになり当事務所にお持ち下さい。
 遠方・お時間の都合等で事務所へお持ちいただけない場合はご相談下さい。

1.必要書類
・金融機関から受け取った抹消書類一式
  解除証書等(設定契約書に「解除」する旨の印が押される場合もあります)
  抵当権設定契約書(登記済印のあるもの)
  金融機関の委任状
  金融機関の資格証明書(発行から3か月以内のもの)
・物件所有者の委任状(所有者の認印を押印)
  委任状がお手元に無い場合は当事務所で作成いたします。

2.概算費用
 権利者様(物件所有者)の住所が登記時より変更になっている場合は、
住所の変更登記も必要となります。
 ご依頼の内容によって費用が変わる場合もあります。
 詳細はお尋ね下さい。

3.手続きにかかる時間
 登記を申請してから完了まで1~2週間かかります。
 登記申請の準備や完了後にも、ある程度余裕をみて下さい。

4.その他
 個人間での抵当権設定である場合
 抵当権設定の登記済証の紛失
 資格証明書の発行から3か月が過ぎてしまった場合
 など 詳細等はお尋ね下さい。

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2005年12月16日 (金)

相続登記について

不動産の名義変更(相続登記)の手続きについて

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相続登記について

1.必要書類
下記の書類をご依頼人様・相続人様で用意していただきます。
一部を当方で取得・用意する事も可能です。ご相談下さい。

被相続人様分(亡くなられた方)
 ①10歳時から亡くなるまでの戸籍謄本 各1通
  相続人様との関係を証明するために必要となります。
  遺言による場合は、最後の除籍謄本のみが必要となります。
 ②最後の住所地の記載がある住民票(除票)
  亡くなられた方に間違いないことを確認します。

相続人様分
 ①現在の戸籍抄本または謄本
  被相続人様との関係を証明するために必要となります。
 ②遺産分割協議書(遺産分割証明書)+印鑑証明書
  どなたがどれだけの相続をなさるかを相続人全員で決定していただき、その内容を書面にし、全員実印を押していただきます。
  法定相続分による場合や遺言書による場合は不要です。
  印鑑証明書は、分割協議が正しい事を証するために必要となります。
 ③住民票
  登記を受ける方の住所を証明するために必要となります。
 ④物件の登記簿謄本
  物件の所有者・名義を確認させていただきます。
 ⑤物件の評価証明書
  登録免許税の基準となります。

その他、相続登記のための委任状等が必要となります。
遺言書による場合は遺言書が必要となります。
登記には不要ですが、名義等の確認のため登記済権利証をお持ちいただけると助かります。

2.概算費用
ご依頼の内容(相続人様の数や物件の評価)によって変わります。
詳細はお尋ね下さい。

3.手続きにかかる時間
登記を申請してから完了まで1~2週間かかります。
登記申請の準備や完了後にも、ある程度余裕をみて下さい。
なお、被相続人様の戸籍を揃えるのに時間がかかる場合があります。

4.その他
相続登記自体に期間制限はありませんが、お早めの登記をおすすめいたします。
(相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内にして下さい。相続放棄は、原則として3か月以内にしなければなりません。)

すでに亡くなっている相続人がいる場合(代襲相続)
不在の相続人がいる場合
以前に亡くなった方の相続登記が未了の場合(数次相続)
被相続人名義の表示登記がされた建物がある場合
現存しない建物の登記があり被相続人名義である場合
外国にお住まいの相続人がいる場合 等々・・・
ご不明な点や詳細等はお尋ね下さい。

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2005年12月13日 (火)

新・会社法について

新会社法の施行により、様々な変更・メリットがあります。
新会社法の施行後に、登記事項をまとめて登記することにより、
変更費用をおさえつつ、新会社法を活用することができます。
詳細は、ご相談ください。

1.機関(取締役・監査役等)について

株式譲渡制限会社では、取締役1人・監査役なしに変更できます。
(商法では取締役3・監査役1)

定款変更により、取締役の任期を10年にできます。
(商法では2年)
→解任時等に任期10年分の報酬の損害賠償請求の可能性はあります。

定款・株主総会で、取締役ごとに任期を定めることが可能になります。
(商法では原則全員同じ)

2.株式・株券について

譲渡制限について、対象・内容ごとの多様な制限ができるようになります。
(商法では全ての株式を制限)

株式譲渡制限の承認機関を、株主総会や代表取締役等に変更できます。
(商法では取締役会)

株式の相続人等に対して売渡請求できる旨を定款に定めることができます。
(商法ではできませんでした)
→株式の分散を防止し経営を安定させることができます。

株券不発行が原則となり、株券発行する旨の廃止ができます。
(商法では発行することが原則でした)
→株券発行のコストを削減できます。

3.設立について

以下のように、新会社法の施行によりコスト・手間がかからなくなる点もあるため
新会社法の施行を待って会社設立という選択肢もあります。

最低資本金制度がなくなります。
→出資1円資本金0円から、株式会社の設立が可能になります。

類似商号規制が廃止されます。
→登記が可能であっても、不正目的の商号とされる可能性はあります。
 商標登録がある場合は、登記は可能ですが、商標として使用不可なのは変わりません。

募集設立以外は保管証明が不要となります。
→保管証明の手間・コストがなくなります。

現物出資は500万以下であれば検査役の調査が不要となります。
→現物出資がしやすくなります。

事後設立について検査役の調査が不要となります。
→休眠会社の買取などが不要となります。

4.その他

合名会社・合資会社から、株式会社に組織変更できるようになります。

合同会社(LLC)の設立ができるようになります。

株式会社のみなし解散は12年になります。

5.有限会社について

特例有限会社のままでいることには、メリットもあります。
→役員任期なし(定時の変更登記が不要)
 公告義務なし
 商号が変わらないので社印変更などのコストがかからない
 登記をしなくても、みなし解散の適用なし
 特別決議の可決数は3/4(株式会社の2/3よりも変更しにくいため安定)
 大会社でも、監査役・会計監査人不要
→株式会社へ移行(≠組織変更)するには、商号変更決議をして、解散+設立の手続きをします。

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株式会社 会社設立について

一.以下の1~10について、ご本人で決定・用意して下さい。
  決定・指示に基づき、定款・必要書類の作成をいたします。
  ご不明な点があれば、お尋ね下さい。

1.発起人になる方を決定
 印鑑証明を取ることができる成人を1人以上決定してください。
 株式を引き受ける人(=出資をする人)がなって下さい。

2.発起人の印鑑証明書を用意
 発起人となる方は印鑑証明書を1通用意してください。
 取締役・社長になる人は2通用意してください。
 住民票のある場所の市区町村役場で取得できます。(1通100円程度)
 実印の印鑑登録がまだの場合も、印鑑登録と同時に、通常は数十分程度で印鑑証明書取得が可能です。

3.発起人に1株いくらの割合で株式を何株割り当てるかを決定
 株式を何株割り当てるかにより、今後の会社運営における発言権(議決権)が変わってきます。

4.資本金の額を決定・用意
 会社法により、1円以上であればいくらでも構わない事となっております。
 ただし、会社運営に支障が出ないように、ある程度の出資額はあったほうがよいかと思います。
 出資金は、当事務所での書類作成完了後に、発起人名義の銀行口座に入金していただき、その通帳のコピーを登記申請に使用します。
 現物出資については、お尋ね下さい。

5.商号を決定
 商号とは、会社名のことです。
 既存の別会社と全く同じものだと登記できない場合もあります。
 また、他者の商号や商標にもご留意ください。

6.会社の営業目的を決定
 ご希望の目的について、登記が可能かどうか事前に調査いたします。
 今後行う予定の事業等をお知らせください。
 なお、実際に営業する場合に許認可や登録が必要となるものもありますのでご注意下さい。

7.本店所在地を決定
 ご自宅や営業所・事務所・お店の場所などです。
 ただし、賃貸物件の場合等、事務所として使用することに制限がある場合もありますのでご確認ください。

8.決算期を決定
 1年の何月何日から何月何日までを一期とするかを決定してください。
 特にご希望がない場合は、事務の煩雑さ回避等のため第1期が長くなるようにするとよいかと思います。

9.株式の譲渡制限の有無や内容を決定
 株式の譲渡を制限することにより、公開会社ではない会社とすることができます。
 公開会社ではない会社とすることにより、後記の役員構成・任期等でメリットがあります。
 譲渡制限の内容・譲渡承認する機関をご決定ください。
 承認機関は取締役会とすることが原則ですが、
 代表取締役や株主総会とすることもできます。
 設立する多くの会社は、譲渡制限をつけています。

10.役員、役員任期を決定
 株式会社では、取締役1名以上(そのうち代表取締役1名以上)、監査役は任意で置くこととなります。

 取締役会を設置する場合は、取締役3名以上(そのうち代表取締役1名以上)、原則として、監査役1名以上を置く必要があります。

 なお、公開会社ではない会社に限り、取締役会を置かない・監査役を置かないことや、役員の任期を10年内の定時総会終結までとすることができます。

 一番シンプルなかたちは、出資者である発起人が1人、公開会社ではない会社、取締役1名・代表取締役1名のみの会社です。

二.概算費用について

 登記申請準備・必要書類作成・定款認証手続・登記申請代理報酬 9~10万円
+登録免許税      15万円
+定款認証・印紙税    5万円
+その他費用(実費)等   1万円程度
 株式会社の発起設立で、「合計30~31万円程度」になります。
(定款の電子認証をしない場合、印紙税4万円が別途必要となりますので、「合計34~35万円程度」になります。)

 会社設立 電子定款 + オンライン申請 ( 印紙税4万円不要)

   東京都内に本店を置く会社で、電子定款+オンライン申請を利用する場合は、
    「 28万2000円 」となります。

 なお、ご依頼の内容によって費用が変わる場合もあります。
 詳細は事前に見積もりいたしますので、お尋ね下さい。

三.手続きにかかる時間について
 登記を申請してから完了まで1~2週間かかります。
 登記申請の準備や完了後にも、ある程度余裕をみて下さい。
 会社設立日は登記申請の日となります。(ご希望の日に申請いたします)
 準備・手続が順調に進みますと、通常は、最初にご依頼を頂いてから、2~3週間程度で会社設立登記が完了いたします。

四.その他
 会社の実印は、インターネット等で安価なものだと5千円程度からあります。
 当事務所の近辺のお店では、2~3万円で用意できるようです。
 なお、設立登記完了後に作成することもできます。
 会社設立にはメリットも多数ありますが、
 会社成立後は、会社の利益とは関係なく課税対象となるほか(年間7万円程度~)、公告義務等による費用もかかりますので、その点にもご留意ください。
 各種助成金等の制度利用の際には、受給要件をご確認ください。
 その他、詳細やご不明な点についてはお尋ね下さい。

 ――→ メールによるお問い合わせ

前原司法書士事務所
 会社法

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2005年12月12日 (月)

不動産登記法改正について

平成17年3月の改正による主な変更点は以下のとおりです。

1.オンライン申請が採用されました。従来どおり書面申請もできます。

2.登記済証制度が廃止され、登記識別情報が通知される事となりました。これまでの登記済証が無効になることはありません。

3.保証書制度が廃止され、事前通知制度が原則となりました。資格者による本人確認情報の提供により事前通知を省略できるようになりました。

4.登記原因証明情報の提供が義務付けられ、原因証書を添付せず申請書副本を添付して申請することはできなくなりました。なお、中間省略登記は、司法書士会・日本司法書士会連合会から容認されないとの通知がなされており、法務局でも受け付けられません。

5.予告登記制度が廃止されました。

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2005年12月 9日 (金)

事務所の所在地

所在地の地図

http://map.yahoo.co.jp/print?mode=1&key=7f7b8d89e07d2e964502096&pass=c290113b2344e99a

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