司法書士前原哲郎事務所
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不動産登記に係る登録免許税の軽減措置が、平成18年4月1日以降、土地の売買・土地の信託のみとなる予定です。
これにより、不動産価額を標準とする多くの登記(建物についての売買・保存、贈与、相続等)で、登録免許税が現在の2倍となります。(
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金融機関にご連絡のうえ抹消書類をお受け取りになり当事務所にお持ち下さい。
遠方・お時間の都合等で事務所へお持ちいただけない場合はご相談下さい。
1.必要書類
・金融機関から受け取った抹消書類一式
解除証書等(設定契約書に「解除」する旨の印が押される場合もあります)
抵当権設定契約書(登記済印のあるもの)
金融機関の委任状
金融機関の資格証明書(発行から3か月以内のもの)
・物件所有者の委任状(所有者の認印を押印)
委任状がお手元に無い場合は当事務所で作成いたします。
2.概算費用
権利者様(物件所有者)の住所が登記時より変更になっている場合は、
住所の変更登記も必要となります。
ご依頼の内容によって費用が変わる場合もあります。
詳細はお尋ね下さい。
3.手続きにかかる時間
登記を申請してから完了まで1~2週間かかります。
登記申請の準備や完了後にも、ある程度余裕をみて下さい。
4.その他
個人間での抵当権設定である場合
抵当権設定の登記済証の紛失
資格証明書の発行から3か月が過ぎてしまった場合
など 詳細等はお尋ね下さい。
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1.必要書類
下記の書類をご依頼人様・相続人様で用意していただきます。
一部を当方で取得・用意する事も可能です。ご相談下さい。
被相続人様分(亡くなられた方)
①10歳時から亡くなるまでの戸籍謄本 各1通
相続人様との関係を証明するために必要となります。
遺言による場合は、最後の除籍謄本のみが必要となります。
②最後の住所地の記載がある住民票(除票)
亡くなられた方に間違いないことを確認します。
相続人様分
①現在の戸籍抄本または謄本
被相続人様との関係を証明するために必要となります。
②遺産分割協議書(遺産分割証明書)+印鑑証明書
どなたがどれだけの相続をなさるかを相続人全員で決定していただき、その内容を書面にし、全員実印を押していただきます。
法定相続分による場合や遺言書による場合は不要です。
印鑑証明書は、分割協議が正しい事を証するために必要となります。
③住民票
登記を受ける方の住所を証明するために必要となります。
④物件の登記簿謄本
物件の所有者・名義を確認させていただきます。
⑤物件の評価証明書
登録免許税の基準となります。
その他、相続登記のための委任状等が必要となります。
遺言書による場合は遺言書が必要となります。
登記には不要ですが、名義等の確認のため登記済権利証をお持ちいただけると助かります。
2.概算費用
ご依頼の内容(相続人様の数や物件の評価)によって変わります。
詳細はお尋ね下さい。
3.手続きにかかる時間
登記を申請してから完了まで1~2週間かかります。
登記申請の準備や完了後にも、ある程度余裕をみて下さい。
なお、被相続人様の戸籍を揃えるのに時間がかかる場合があります。
4.その他
相続登記自体に期間制限はありませんが、お早めの登記をおすすめいたします。
(相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内にして下さい。相続放棄は、原則として3か月以内にしなければなりません。)
すでに亡くなっている相続人がいる場合(代襲相続)
不在の相続人がいる場合
以前に亡くなった方の相続登記が未了の場合(数次相続)
被相続人名義の表示登記がされた建物がある場合
現存しない建物の登記があり被相続人名義である場合
外国にお住まいの相続人がいる場合 等々・・・
ご不明な点や詳細等はお尋ね下さい。
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以下の1~9について、ご本人で決定・用意して下さい。
ご不明な点があれば、お尋ね下さい。
1.発起人
印鑑証明を取ることができる成人を1人以上
株式を引き受ける人がなって下さい。
2.発起人の印鑑証明書
各1通
社長になる人は3通
3.発起人に1株いくらの割合で株式を何株割り当てるか
4.資本の額
株式会社1000万円以上 有限会社300万円以上
確認会社の場合は1円以上
現物出資については、お尋ね下さい。
5.商号
類似商号に該当し登記できない場合もあります。
ご希望の商号について、事前に調査いたします。
6.会社の営業目的
ご希望の目的について、登記が可能かどうか事前に調査いたします。
なお、実際に営業する場合に許可や登録が必要となるものもありますのでご注意下さい。
7.本店所在地
ご自宅や営業所・事務所・お店の場所など
8.決算期
1年の何月何日から何月何日までを一期とするか
9.役員
株式会社 取締役3名以上(そのうち代表取締役1名以上) 監査役1名以上
有限会社 取締役1名以上
10.概算費用
必要書類作成・登記申請代理報酬+登録免許税+定款認証+その他費用等の合計で
株式会社で32~3万円程度、有限会社23~4万円程度になります。
金融機関での保管金証明の費用は別途かかります。(資本金1000万円で2.5万円程度)
ご依頼の内容によって費用が変わる場合もあります。
詳細はお尋ね下さい。
11.手続きにかかる時間
登記を申請してから完了まで1~2週間かかります。
登記申請の準備や完了後にも、ある程度余裕をみて下さい。
会社設立日は登記申請の日となります。(ご希望の日に提出いたします)
12.その他
登記申請時に会社の実印を印鑑登録することができます。
確認会社の場合、経済産業省への届出の準備/時間・報酬が別途かかります。
会社成立後は、会社の利益とは関係なく課税対象となります。(年間7万円程度~)
その他、詳細やご不明な点についてはお尋ね下さい。
――→ 新・会社法の施行と設立について
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平成17年3月の改正による主な変更点は以下のとおりです。
1.オンライン申請が採用されました。従来どおり書面申請もできます。
2.登記済証制度が廃止され、登記識別情報が通知される事となりました。これまでの登記済証が無効になることはありません。
3.保証書制度が廃止され、事前通知制度が原則となりました。資格者による本人確認情報の提供により事前通知を省略できるようになりました。
4.登記原因証明情報の提供が義務付けられ、原因証書を添付せず申請書副本を添付して申請することはできなくなりました。なお、中間省略登記は、司法書士会・日本司法書士会連合会から容認されないとの通知がなされており、法務局でも受け付けられません。
5.予告登記制度が廃止されました。
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