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2005年12月30日 (金)

司法書士前原哲郎事務所

司法書士前原哲郎事務所のホームページ

http://www.maehara-j.com/

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2005年12月28日 (水)

ありがとうございました

本年の業務は終了いたしました。
新年は、1月4日から業務を開始いたします。
よろしくお願いいたします。

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2005年12月26日 (月)

登録免許税の改正案について

不動産登記に係る登録免許税の軽減措置が、平成18年4月1日以降、土地の売買・土地の信託のみとなる予定です。
これにより、不動産価額を標準とする多くの登記(建物についての売買・保存、贈与、相続等)で、登録免許税が現在の2倍となります。(

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2005年12月22日 (木)

年末年始の業務について

年末は12月28日(水)まで

年始は1月4日(水)から

業務を行っております。

よろしくお願いいたします。

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2005年12月19日 (月)

抵当権・根抵当権の抹消について

 金融機関にご連絡のうえ抹消書類をお受け取りになり当事務所にお持ち下さい。
 遠方・お時間の都合等で事務所へお持ちいただけない場合はご相談下さい。

1.必要書類
・金融機関から受け取った抹消書類一式
  解除証書等(設定契約書に「解除」する旨の印が押される場合もあります)
  抵当権設定契約書(登記済印のあるもの)
  金融機関の委任状
  金融機関の資格証明書(発行から3か月以内のもの)
・物件所有者の委任状(所有者の認印を押印)
  委任状がお手元に無い場合は当事務所で作成いたします。

2.概算費用
 権利者様(物件所有者)の住所が登記時より変更になっている場合は、
住所の変更登記も必要となります。
 ご依頼の内容によって費用が変わる場合もあります。
 詳細はお尋ね下さい。

3.手続きにかかる時間
 登記を申請してから完了まで1~2週間かかります。
 登記申請の準備や完了後にも、ある程度余裕をみて下さい。

4.その他
 個人間での抵当権設定である場合
 抵当権設定の登記済証の紛失
 資格証明書の発行から3か月が過ぎてしまった場合
 など 詳細等はお尋ね下さい。

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2005年12月16日 (金)

相続登記について

1.必要書類
下記の書類をご依頼人様・相続人様で用意していただきます。
一部を当方で取得・用意する事も可能です。ご相談下さい。

被相続人様分(亡くなられた方)
 ①10歳時から亡くなるまでの戸籍謄本 各1通
  相続人様との関係を証明するために必要となります。
  遺言による場合は、最後の除籍謄本のみが必要となります。
 ②最後の住所地の記載がある住民票(除票)
  亡くなられた方に間違いないことを確認します。

相続人様分
 ①現在の戸籍抄本または謄本
  被相続人様との関係を証明するために必要となります。
 ②遺産分割協議書(遺産分割証明書)+印鑑証明書
  どなたがどれだけの相続をなさるかを相続人全員で決定していただき、その内容を書面にし、全員実印を押していただきます。
  法定相続分による場合や遺言書による場合は不要です。
  印鑑証明書は、分割協議が正しい事を証するために必要となります。
 ③住民票
  登記を受ける方の住所を証明するために必要となります。
 ④物件の登記簿謄本
  物件の所有者・名義を確認させていただきます。
 ⑤物件の評価証明書
  登録免許税の基準となります。

その他、相続登記のための委任状等が必要となります。
遺言書による場合は遺言書が必要となります。
登記には不要ですが、名義等の確認のため登記済権利証をお持ちいただけると助かります。

2.概算費用
ご依頼の内容(相続人様の数や物件の評価)によって変わります。
詳細はお尋ね下さい。

3.手続きにかかる時間
登記を申請してから完了まで1~2週間かかります。
登記申請の準備や完了後にも、ある程度余裕をみて下さい。
なお、被相続人様の戸籍を揃えるのに時間がかかる場合があります。

4.その他
相続登記自体に期間制限はありませんが、お早めの登記をおすすめいたします。
(相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内にして下さい。相続放棄は、原則として3か月以内にしなければなりません。)

すでに亡くなっている相続人がいる場合(代襲相続)
不在の相続人がいる場合
以前に亡くなった方の相続登記が未了の場合(数次相続)
被相続人名義の表示登記がされた建物がある場合
現存しない建物の登記があり被相続人名義である場合
外国にお住まいの相続人がいる場合 等々・・・
ご不明な点や詳細等はお尋ね下さい。

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2005年12月13日 (火)

新・会社法について

新会社法の施行により、様々な変更・メリットがあります。
新会社法の施行後に、登記事項をまとめて登記することにより、
変更費用をおさえつつ、新会社法を活用することができます。
詳細は、ご相談ください。

1.機関(取締役・監査役等)について

株式譲渡制限会社では、取締役1人・監査役なしに変更できます。
(商法では取締役3・監査役1)

定款変更により、取締役の任期を10年にできます。
(商法では2年)
→解任時等に任期10年分の報酬の損害賠償請求の可能性はあります。

定款・株主総会で、取締役ごとに任期を定めることが可能になります。
(商法では原則全員同じ)

2.株式・株券について

譲渡制限について、対象・内容ごとの多様な制限ができるようになります。
(商法では全ての株式を制限)

株式譲渡制限の承認機関を、株主総会や代表取締役等に変更できます。
(商法では取締役会)

株式の相続人等に対して売渡請求できる旨を定款に定めることができます。
(商法ではできませんでした)
→株式の分散を防止し経営を安定させることができます。

株券不発行が原則となり、株券発行する旨の廃止ができます。
(商法では発行することが原則でした)
→株券発行のコストを削減できます。

3.設立について

以下のように、新会社法の施行によりコスト・手間がかからなくなる点もあるため
新会社法の施行を待って会社設立という選択肢もあります。

最低資本金制度がなくなります。
→出資1円資本金0円から、株式会社の設立が可能になります。

類似商号規制が廃止されます。
→登記が可能であっても、不正目的の商号とされる可能性はあります。
 商標登録がある場合は、登記は可能ですが、商標として使用不可なのは変わりません。

募集設立以外は保管証明が不要となります。
→保管証明の手間・コストがなくなります。

現物出資は500万以下であれば検査役の調査が不要となります。
→現物出資がしやすくなります。

事後設立について検査役の調査が不要となります。
→休眠会社の買取などが不要となります。

4.その他

合名会社・合資会社から、株式会社に組織変更できるようになります。

合同会社(LLC)の設立ができるようになります。

株式会社のみなし解散は12年になります。

5.有限会社について

特例有限会社のままでいることには、メリットもあります。
→役員任期なし(定時の変更登記が不要)
 公告義務なし
 商号が変わらないので社印変更などのコストがかからない
 登記をしなくても、みなし解散の適用なし
 特別決議の可決数は3/4(株式会社の2/3よりも変更しにくいため安定)
 大会社でも、監査役・会計監査人不要
→株式会社へ移行(≠組織変更)するには、商号変更決議をして、解散+設立の手続きをします。

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株式会社 有限会社 会社設立について

 以下の1~9について、ご本人で決定・用意して下さい。
 ご不明な点があれば、お尋ね下さい。

1.発起人
 印鑑証明を取ることができる成人を1人以上
 株式を引き受ける人がなって下さい。

2.発起人の印鑑証明書
 各1通
 社長になる人は3通

3.発起人に1株いくらの割合で株式を何株割り当てるか

4.資本の額
 株式会社1000万円以上 有限会社300万円以上
 確認会社の場合は1円以上
 現物出資については、お尋ね下さい。

5.商号
 類似商号に該当し登記できない場合もあります。
 ご希望の商号について、事前に調査いたします。

6.会社の営業目的
 ご希望の目的について、登記が可能かどうか事前に調査いたします。
 なお、実際に営業する場合に許可や登録が必要となるものもありますのでご注意下さい。

7.本店所在地
 ご自宅や営業所・事務所・お店の場所など

8.決算期
 1年の何月何日から何月何日までを一期とするか

9.役員
 株式会社 取締役3名以上(そのうち代表取締役1名以上) 監査役1名以上
 有限会社 取締役1名以上

10.概算費用
 必要書類作成・登記申請代理報酬+登録免許税+定款認証+その他費用等の合計で
 株式会社で32~3万円程度、有限会社23~4万円程度になります。
 金融機関での保管金証明の費用は別途かかります。(資本金1000万円で2.5万円程度)
 ご依頼の内容によって費用が変わる場合もあります。
 詳細はお尋ね下さい。

11.手続きにかかる時間
 登記を申請してから完了まで1~2週間かかります。
 登記申請の準備や完了後にも、ある程度余裕をみて下さい。
 会社設立日は登記申請の日となります。(ご希望の日に提出いたします)

12.その他
 登記申請時に会社の実印を印鑑登録することができます。
 確認会社の場合、経済産業省への届出の準備/時間・報酬が別途かかります。
 会社成立後は、会社の利益とは関係なく課税対象となります。(年間7万円程度~)
 その他、詳細やご不明な点についてはお尋ね下さい。
 ――→ 新・会社法の施行と設立について

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2005年12月12日 (月)

不動産登記法改正について

平成17年3月の改正による主な変更点は以下のとおりです。

1.オンライン申請が採用されました。従来どおり書面申請もできます。

2.登記済証制度が廃止され、登記識別情報が通知される事となりました。これまでの登記済証が無効になることはありません。

3.保証書制度が廃止され、事前通知制度が原則となりました。資格者による本人確認情報の提供により事前通知を省略できるようになりました。

4.登記原因証明情報の提供が義務付けられ、原因証書を添付せず申請書副本を添付して申請することはできなくなりました。なお、中間省略登記は、司法書士会・日本司法書士会連合会から容認されないとの通知がなされており、法務局でも受け付けられません。

5.予告登記制度が廃止されました。

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2005年12月 9日 (金)

事務所の所在地

所在地の地図

http://map.yahoo.co.jp/print?mode=1&key=7f7b8d89e07d2e964502096&pass=c290113b2344e99a

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