不動産登記法改正について
平成17年3月の改正による主な変更点は以下のとおりです。
1.オンライン申請が採用されました。従来どおり書面申請もできます。
2.登記済証制度が廃止され、登記識別情報が通知される事となりました。これまでの登記済証が無効になることはありません。
3.保証書制度が廃止され、事前通知制度が原則となりました。資格者による本人確認情報の提供により事前通知を省略できるようになりました。
4.登記原因証明情報の提供が義務付けられ、原因証書を添付せず申請書副本を添付して申請することはできなくなりました。なお、中間省略登記は、司法書士会・日本司法書士会連合会から容認されないとの通知がなされており、法務局でも受け付けられません。
5.予告登記制度が廃止されました。
| 固定リンク
「1.おしらせ」カテゴリの記事
- 債務整理(任意整理・過払金返還請求)についての着手金・報酬の改定(2009.03.02)
- 平成21年度税制改正大綱と登録免許税(2008.12.13)
- 中野区役所にて土地建物無料相談会(2009.04.15)
- 「所得税法等の一部を改正する法律」の成立・・・租税特別措置法、登録免許税(2009.03.31)
- 東京司法書士会の無料法律相談会(2009.02.14)
「2.不動産登記」カテゴリの記事
- 自筆の遺言と遺言無効確認訴訟(2009.06.23)
- 平成21年度税制改正大綱と登録免許税(2008.12.13)
- 中野区役所にて土地建物無料相談会(2009.04.15)
- 「所得税法等の一部を改正する法律」の成立・・・租税特別措置法、登録免許税(2009.03.31)
- 不動産任意売却促進法(2009.03.17)


コメント