株式会社 会社設立について
一.以下の1~10について、ご本人で決定・用意して下さい。
決定・指示に基づき、定款・必要書類の作成をいたします。
ご不明な点があれば、お尋ね下さい。
1.発起人になる方を決定
印鑑証明を取ることができる成人を1人以上決定してください。
株式を引き受ける人(=出資をする人)がなって下さい。
2.発起人の印鑑証明書を用意
発起人となる方は印鑑証明書を1通用意してください。
取締役・社長になる人は2通用意してください。
住民票のある場所の市区町村役場で取得できます。(1通100円程度)
実印の印鑑登録がまだの場合も、印鑑登録と同時に、通常は数十分程度で印鑑証明書取得が可能です。
3.発起人に1株いくらの割合で株式を何株割り当てるかを決定
株式を何株割り当てるかにより、今後の会社運営における発言権(議決権)が変わってきます。
4.資本金の額を決定・用意
会社法により、1円以上であればいくらでも構わない事となっております。
ただし、会社運営に支障が出ないように、ある程度の出資額はあったほうがよいかと思います。
出資金は、当事務所での書類作成完了後に、発起人名義の銀行口座に入金していただき、その通帳のコピーを登記申請に使用します。
現物出資については、お尋ね下さい。
5.商号を決定
商号とは、会社名のことです。
既存の別会社と全く同じものだと登記できない場合もあります。
また、他者の商号や商標にもご留意ください。
6.会社の営業目的を決定
ご希望の目的について、登記が可能かどうか事前に調査いたします。
今後行う予定の事業等をお知らせください。
なお、実際に営業する場合に許認可や登録が必要となるものもありますのでご注意下さい。
7.本店所在地を決定
ご自宅や営業所・事務所・お店の場所などです。
ただし、賃貸物件の場合等、事務所として使用することに制限がある場合もありますのでご確認ください。
8.決算期を決定
1年の何月何日から何月何日までを一期とするかを決定してください。
特にご希望がない場合は、事務の煩雑さ回避等のため第1期が長くなるようにするとよいかと思います。
9.株式の譲渡制限の有無や内容を決定
株式の譲渡を制限することにより、公開会社ではない会社とすることができます。
公開会社ではない会社とすることにより、後記の役員構成・任期等でメリットがあります。
譲渡制限の内容・譲渡承認する機関をご決定ください。
承認機関は取締役会とすることが原則ですが、
代表取締役や株主総会とすることもできます。
設立する多くの会社は、譲渡制限をつけています。
10.役員、役員任期を決定
株式会社では、取締役1名以上(そのうち代表取締役1名以上)、監査役は任意で置くこととなります。
取締役会を設置する場合は、取締役3名以上(そのうち代表取締役1名以上)、原則として、監査役1名以上を置く必要があります。
なお、公開会社ではない会社に限り、取締役会を置かない・監査役を置かないことや、役員の任期を10年内の定時総会終結までとすることができます。
一番シンプルなかたちは、出資者である発起人が1人、公開会社ではない会社、取締役1名・代表取締役1名のみの会社です。
二.概算費用について
登記申請準備・必要書類作成・定款認証手続・登記申請代理報酬 9~10万円
+登録免許税 15万円
+定款認証・印紙税 5万円
+その他費用(実費)等 1万円程度
株式会社の発起設立で、「合計30~31万円程度」になります。
(定款の電子認証をしない場合、印紙税4万円が別途必要となりますので、「合計34~35万円程度」になります。)
会社設立 電子定款 + オンライン申請 ( 印紙税4万円不要)
東京都内に本店を置く会社で、電子定款+オンライン申請を利用する場合は、
「 28万2000円 」となります。
なお、ご依頼の内容によって費用が変わる場合もあります。
詳細は事前に見積もりいたしますので、お尋ね下さい。
三.手続きにかかる時間について
登記を申請してから完了まで1~2週間かかります。
登記申請の準備や完了後にも、ある程度余裕をみて下さい。
会社設立日は登記申請の日となります。(ご希望の日に申請いたします)
準備・手続が順調に進みますと、通常は、最初にご依頼を頂いてから、2~3週間程度で会社設立登記が完了いたします。
四.その他
会社の実印は、インターネット等で安価なものだと5千円程度からあります。
当事務所の近辺のお店では、2~3万円で用意できるようです。
なお、設立登記完了後に作成することもできます。
会社設立にはメリットも多数ありますが、
会社成立後は、会社の利益とは関係なく課税対象となるほか(年間7万円程度~)、公告義務等による費用もかかりますので、その点にもご留意ください。
各種助成金等の制度利用の際には、受給要件をご確認ください。
その他、詳細やご不明な点についてはお尋ね下さい。
――→ メールによるお問い合わせ
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