登録免許税の改正案について
不動産登記に係る登録免許税の軽減措置が、平成18年4月1日以降、土地の売買・土地の信託のみとなる予定です。
これにより、不動産価額を標準とする多くの登記(建物についての売買・保存、贈与、相続等)で、登録免許税が現在の2倍となります。(
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