« 新・会社法について | トップページ | 抵当権・根抵当権の抹消について »

2005年12月16日 (金)

相続登記について

不動産の名義変更(相続登記)の手続きについて

----------

相続登記について

1.必要書類
下記の書類をご依頼人様・相続人様で用意していただきます。
一部を当方で取得・用意する事も可能です。ご相談下さい。

被相続人様分(亡くなられた方)
 ①10歳時から亡くなるまでの戸籍謄本 各1通
  相続人様との関係を証明するために必要となります。
  遺言による場合は、最後の除籍謄本のみが必要となります。
 ②最後の住所地の記載がある住民票(除票)
  亡くなられた方に間違いないことを確認します。

相続人様分
 ①現在の戸籍抄本または謄本
  被相続人様との関係を証明するために必要となります。
 ②遺産分割協議書(遺産分割証明書)+印鑑証明書
  どなたがどれだけの相続をなさるかを相続人全員で決定していただき、その内容を書面にし、全員実印を押していただきます。
  法定相続分による場合や遺言書による場合は不要です。
  印鑑証明書は、分割協議が正しい事を証するために必要となります。
 ③住民票
  登記を受ける方の住所を証明するために必要となります。
 ④物件の登記簿謄本
  物件の所有者・名義を確認させていただきます。
 ⑤物件の評価証明書
  登録免許税の基準となります。

その他、相続登記のための委任状等が必要となります。
遺言書による場合は遺言書が必要となります。
登記には不要ですが、名義等の確認のため登記済権利証をお持ちいただけると助かります。

2.概算費用
ご依頼の内容(相続人様の数や物件の評価)によって変わります。
詳細はお尋ね下さい。

3.手続きにかかる時間
登記を申請してから完了まで1~2週間かかります。
登記申請の準備や完了後にも、ある程度余裕をみて下さい。
なお、被相続人様の戸籍を揃えるのに時間がかかる場合があります。

4.その他
相続登記自体に期間制限はありませんが、お早めの登記をおすすめいたします。
(相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内にして下さい。相続放棄は、原則として3か月以内にしなければなりません。)

すでに亡くなっている相続人がいる場合(代襲相続)
不在の相続人がいる場合
以前に亡くなった方の相続登記が未了の場合(数次相続)
被相続人名義の表示登記がされた建物がある場合
現存しない建物の登記があり被相続人名義である場合
外国にお住まいの相続人がいる場合 等々・・・
ご不明な点や詳細等はお尋ね下さい。

|

« 新・会社法について | トップページ | 抵当権・根抵当権の抹消について »

4.不動産登記」カテゴリの記事

2.相続・遺言・贈与」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 相続登記について:

« 新・会社法について | トップページ | 抵当権・根抵当権の抹消について »