抵当権・根抵当権の抹消について
金融機関にご連絡のうえ抹消書類をお受け取りになり当事務所にお持ち下さい。
遠方・お時間の都合等で事務所へお持ちいただけない場合はご相談下さい。
1.必要書類
・金融機関から受け取った抹消書類一式
解除証書等(設定契約書に「解除」する旨の印が押される場合もあります)
抵当権設定契約書(登記済印のあるもの)
金融機関の委任状
金融機関の資格証明書(発行から3か月以内のもの)
・物件所有者の委任状(所有者の認印を押印)
委任状がお手元に無い場合は当事務所で作成いたします。
2.概算費用
権利者様(物件所有者)の住所が登記時より変更になっている場合は、
住所の変更登記も必要となります。
ご依頼の内容によって費用が変わる場合もあります。
詳細はお尋ね下さい。
3.手続きにかかる時間
登記を申請してから完了まで1~2週間かかります。
登記申請の準備や完了後にも、ある程度余裕をみて下さい。
4.その他
個人間での抵当権設定である場合
抵当権設定の登記済証の紛失
資格証明書の発行から3か月が過ぎてしまった場合
など 詳細等はお尋ね下さい。
| 固定リンク
「4.不動産登記」カテゴリの記事
- 法定相続情報証明制度が5月下旬から実施(2017.03.30)
- オンライン登記申請の登録免許税軽減措置が変更(2011.07.01)
- 租税特別措置(登録免許税等の減税)の延長 法案成立(2011.06.22)
- 登録免許税等の租税特別措置 つなぎ法案 延長へ(2011.06.09)
- つなぎ法案 参議院で可決 成立(2011.03.31)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント