司法書士が定款の作成等を代理することについて
司法書士が定款の作成等を代理することについて、その可否が今まで不明確でしたが、
司法書士が代理作成した定款による登記申請が受理されることが確認されました。
これを受けて、平成18年3月ころまでには、司法書士の名義で代理作成した電子文書による定款の電子公証(認証)が可能となり、
その場合には印紙税4万円を納付しなくてもよいことになります。
当事務所も電子公証制度に対応する予定です。
詳細・実施日等は追ってお知らせいたします。
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