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2006年1月の記事

2006年1月30日 (月)

司法書士が定款の作成等を代理することについて

司法書士が定款の作成等を代理することについて、その可否が今まで不明確でしたが、
司法書士が代理作成した定款による登記申請が受理されることが確認されました。
これを受けて、平成18年3月ころまでには、司法書士の名義で代理作成した電子文書による定款の電子公証(認証)が可能となり、
その場合には印紙税4万円を納付しなくてもよいことになります。
当事務所も電子公証制度に対応する予定です。
詳細・実施日等は追ってお知らせいたします。

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2006年1月13日 (金)

筆界特定制度

平成18年1月20日から、筆界特定制度が施行されます。
筆界特定制度とは、所有者等の申請により土地の区画・範囲である筆界を登記官が明らかにする(法務局が解決してくれる)という制度です。
今までは、土地の区画や境界線について争いがある場合は、境界確定訴訟という裁判手続で確定していました。
しかし、隣同士で裁判という争いになることや、登記や法務局と連携がなく専門家ではない裁判官や当事者が手続きをすること、時間・費用等で、問題がありました。
そこで、新たに、専門家である筆界調査委員の調査・意見をふまえ、法務局の筆界特定登記官が筆界を特定するという制度ができたのです。
これにより、迅速で適正な筆界の特定がなされることとなります。
なお、従来どおり確定訴訟によることも可能です。

相続不動産の境界問題についてはこちら

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2006年1月 4日 (水)

あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

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