筆界特定制度
平成18年1月20日から、筆界特定制度が施行されます。
筆界特定制度とは、所有者等の申請により土地の区画・範囲である筆界を登記官が明らかにする(法務局が解決してくれる)という制度です。
今までは、土地の区画や境界線について争いがある場合は、境界確定訴訟という裁判手続で確定していました。
しかし、隣同士で裁判という争いになることや、登記や法務局と連携がなく専門家ではない裁判官や当事者が手続きをすること、時間・費用等で、問題がありました。
そこで、新たに、専門家である筆界調査委員の調査・意見をふまえ、法務局の筆界特定登記官が筆界を特定するという制度ができたのです。
これにより、迅速で適正な筆界の特定がなされることとなります。
なお、従来どおり確定訴訟によることも可能です。
| 固定リンク
「4.不動産登記」カテゴリの記事
- 法定相続情報証明制度が5月下旬から実施(2017.03.30)
- オンライン登記申請の登録免許税軽減措置が変更(2011.07.01)
- 租税特別措置(登録免許税等の減税)の延長 法案成立(2011.06.22)
- 登録免許税等の租税特別措置 つなぎ法案 延長へ(2011.06.09)
- つなぎ法案 参議院で可決 成立(2011.03.31)
「1.おしらせ」カテゴリの記事
- 感染拡大防止協力金と専門家事前確認について(2020.04.30)
- 無料相続等相談会のお知らせ(2017.08.22)
- アルバイト・パート募集のお知らせ(2017.07.03)
- 法定相続情報証明制度が5月下旬から実施(2017.03.30)
- 第30回中野通り桜まつり(2016.03.25)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント