« 定款の電子認証 | トップページ | 電子公証における司法書士の電子証明書 »

2006年4月 4日 (火)

会社法施行後の商業登記(目的の具体性)

会社法の施行後は、
「会社の設立等の登記において、会社の目的の具体性については、審査を要しないものとする。」
とされました。
なお、従来どおり、適法性・明確性などの審査はなされます。

具体例はまだありませんが、
今まで具体性がない事を理由に認められなかった目的が認められるようになると思われます。
例:
具体的な「○○用、××用等」の冠記→不要
「当会社の目的に関しては,範囲を限定しない。」→×
「適法な行為・活動を行うこと」→○

「内容が抽象的にすぎる場合には、許認可や取引きにおいて一定の不利益を受ける可能性もあります」

|

« 定款の電子認証 | トップページ | 電子公証における司法書士の電子証明書 »

5.商業登記・法人登記」カテゴリの記事

1.おしらせ」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 会社法施行後の商業登記(目的の具体性):

« 定款の電子認証 | トップページ | 電子公証における司法書士の電子証明書 »