電子公証における司法書士の電子証明書
平成18年4月17日付で、電子公証制度において
日本司法書士会連合会認証局が発行する電子証明書が利用できるようになりました。
これにより、司法書士の代理作成・電子署名した定款に電子認証を受けることも可能となります。
当事務所でも対応できるように準備をしています。
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平成18年4月17日付で、電子公証制度において
日本司法書士会連合会認証局が発行する電子証明書が利用できるようになりました。
これにより、司法書士の代理作成・電子署名した定款に電子認証を受けることも可能となります。
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会社法の施行後は、
「会社の設立等の登記において、会社の目的の具体性については、審査を要しないものとする。」
とされました。
なお、従来どおり、適法性・明確性などの審査はなされます。
具体例はまだありませんが、
今まで具体性がない事を理由に認められなかった目的が認められるようになると思われます。
例:
具体的な「○○用、××用等」の冠記→不要
「当会社の目的に関しては,範囲を限定しない。」→×
「適法な行為・活動を行うこと」→○
「内容が抽象的にすぎる場合には、許認可や取引きにおいて一定の不利益を受ける可能性もあります」
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