不適当な登記識別情報の発行について
不動産登記のシステムを動かしているプログラムにミスがあり、登記識別情報の一部について不適当なものが作成・通知されている事実が判明したということです。
不適当な登記識別情報は、平成17年8月29日から平成18年7月21日までの間に、1つの登記の枠に3人以上の権利者が登記された場合の2人目以降に対して発行されたものの一部とされています。
関係者の方々には、速達郵便または申請代理人(依頼した司法書士等)から連絡を取ることになっています。
ただし、法務局等から、登記識別情報の内容(シールをはがした中身の英数字)そのものを尋ねたり、通知書やそのコピーの送付を願うことはありませんので、仮装・不審な問い合わせには十分ご注意ください。
詳細はこちらをご覧ください。
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