会社法の施行日から6か月以内に登記の申請をしていただく必要があるものについてご注意下さい。
会社法の施行日から6か月以内に登記の申請をしていただく必要があるものについてご注意下さい。
会社法の施行により、6か月以内に登記申請が必要とされる事項がいくつかあり、
特に、公開小会社の監査役再選についてはそのままになっている場合も多いと思われます。
遅くとも10月末日までに登記申請をしないと、登記懈怠となってしまいますので、ご注意下さい。
詳細は法務省民事局商事課による以下のアドレスをご覧下さい。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji125.pdf
また、当事務所でも登記申請に関する相談等を受け付けています。
ご不明な点等あれば、お尋ね下さい。
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