電子公証制度
平成19年4月1日から、電子公証制度の利用方法が変わります。
電子公証制度の嘱託・請求については、公証役場へ出向いてすることはできなくなり、すべて法務省オンライン申請システムを通じて行うこととなります。
当事務所においては、以前より電子公証制度を利用しており、既にオンライン申請にも対応済みですので、4月1日以降も変わりなく電子公証制度の利用が可能です。
今までどおり、印紙税4万円の節約が可能ですので、株式会社設立登記はぜひ当事務所へご依頼ください。
よろしくお願いいたします。
設立登記についてのご説明
http://www.maehara-j.com/gyoumu/syougyou/seturitu.html
メールによるお問い合わせ
http://homepage3.nifty.com/maehara-j/mail.html
なお、詳細につきましては、下記もご参照ください。
法務省 平成19年4月1日以降の電子公証制度の概要について(Q&A)
http://www.moj.go.jp/MINJI/DENSHIKOSHO/denshikosho5.html
日本公証人連合会からのお知らせ トピックス
http://www.koshonin.gr.jp/osi.html
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