電子公証制度
平成19年4月1日から、電子公証制度の利用方法が変わります。
電子公証制度の嘱託・請求については、公証役場へ出向いてすることはできなくなり、すべて法務省オンライン申請システムを通じて行うこととなります。
当事務所においては、以前より電子公証制度を利用しており、既にオンライン申請にも対応済みですので、4月1日以降も変わりなく電子公証制度の利用が可能です。
今までどおり、印紙税4万円の節約が可能ですので、株式会社設立登記はぜひ当事務所へご依頼ください。
よろしくお願いいたします。
なお、詳細につきましては、下記もご参照ください。
法務省 平成19年4月1日以降の電子公証制度の概要について(Q&A)
http://www.moj.go.jp/MINJI/DENSHIKOSHO/denshikosho5.html
日本公証人連合会からのお知らせ トピックス
http://www.koshonin.gr.jp/osi.html
| 固定リンク
「5.商業登記・法人登記」カテゴリの記事
- オンライン登記申請の登録免許税軽減措置が変更(2011.07.01)
- 租税特別措置(登録免許税等の減税)の延長 法案成立(2011.06.22)
- 登録免許税等の租税特別措置 つなぎ法案 延長へ(2011.06.09)
- 平成23年ねじれ国会と登録免許税・司法書士~平成23年度税制改正大綱と所得税法等の一部を改正する法律(2011.03.03)
- 平成23年度税制改正大綱(2010.12.16)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント