平成19年末から平成20年始の業務
本年平成19年の業務は、本日28日をもって終了いたします。
なお、来年平成20年は、1月7日の月曜日から業務を開始いたします。
よろしくお願いいたします。
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本年平成19年の業務は、本日28日をもって終了いたします。
なお、来年平成20年は、1月7日の月曜日から業務を開始いたします。
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現在、法務省にて、不動産登記規則の一部を改正する省令(案)に関する意見募集(パブリックコメント)が行われています。
不動産登記のオンライン申請が促進されるように所要の措置(登録免許税の軽減等)がとられる予定となっていますが、オンライン申請をお客様に積極的にお勧めできない理由の一つである「オンライン申請をすると登記受領証・登記完了証の書面による交付を受けられない」状態が変更されるかどうかは不明です。
詳細については未だ不明なのですが、メリットの他に、通常の申請とは異なる特徴もあるということをご理解いただき、お客様からオンライン申請を利用するかどうかのご選択・ご指示をくださいますようお願いいたします。
なお、当事務所においては、お客様が不動産登記のオンライン申請をご希望された場合にスムーズに対応できるように準備を進めています。
以下もご参照ください。
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不動産登記令の一部を改正する政令が、平成20年1月15日に施行される予定となっています。
これにより、不動産登記のオンライン申請をする場合に、書類を郵送する(オンラインで送信しなくてもよい)ことが認められるようになり、その結果として一部の案件については登録免許税の軽減を受けることが出来ます。
ただし、不動産登記についてのオンライン申請については、他にも解決すべき問題がある状況です。オンライン申請(+登録免許税軽減)をご希望の方やご不明な点がある方につきましては、詳細はお尋ねください。
また、以下もご参考までにご覧ください。
不動産登記令の一部を改正する政令(案)に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080031&OBJCD=&GROUP=
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