不動産登記令の一部を改正する政令
不動産登記令の一部を改正する政令が、平成20年1月15日に施行される予定となっています。
これにより、不動産登記のオンライン申請をする場合に、書類を郵送する(オンラインで送信しなくてもよい)ことが認められるようになり、その結果として一部の案件については登録免許税の軽減を受けることが出来ます。
ただし、不動産登記についてのオンライン申請については、他にも解決すべき問題がある状況です。オンライン申請(+登録免許税軽減)をご希望の方やご不明な点がある方につきましては、詳細はお尋ねください。
また、以下もご参考までにご覧ください。
不動産登記令の一部を改正する政令(案)に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080031&OBJCD=&GROUP=
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