不動産登記令附則第5条第1項の規定による申請(いわゆる特例方式)について
不動産登記の電子申請をする場合において,添付情報(登記識別情報を除く。)が書面に記載されているときは,当該書面を登記所に提出する方法により不動産登記の申請をすることが,平成20年1月15日(火)から可能となりました。
これにより、以前より不動産登記電子申請(オンライン申請)が利用しやすくなり、その結果として登録免許税の軽減(10/100 最大5000円)を受けることができます。
当事務所では不動産登記のオンライン申請に対応しておりますので、オンライン申請及び登録免許税の軽減をご希望のお客様は、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。
よろしくお願いいたします。
詳細につきましては、以下もご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji142.html
(オンラインによって登記の申請を行う場合の登録免許税の特別控除(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第84条の5)につきましては,平成25年3月31日をもって廃止されました。)
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