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2008年3月の記事

2008年3月28日 (金)

租税特別措置法の期限切れ回避へ

お知らせしてきたとおり、租税特別措置法の期限切れにより4月1日より土地売買の登録免許税が2倍になる可能性があったところです。しかし、31日に可決されることとなったつなぎ法案により、租税特別措置法の期限は5月末まで延長され、とりあえず混乱は回避されることとなったようです。
これにより、土地売買の登録免許税は、4月1日以降少なくとも5月末までは現行と同じく評価額の1%のままとなり、不動産取引や登記における当面の混乱を回避できそうです。

以下のニュースもご覧ください。

「つなぎ法案で与野党合意 道路以外の暫定税率2カ月延長」
http://news.goo.ne.jp/article/asahi/politics/K2008032803360.html?fr=rk

「道路除く税制延長合意 与野党、混乱回避」
http://news.goo.ne.jp/article/kyodo/politics/CO2008032801000902.html?fr=rk

「ガソリン値下げ確定的=民主、首相提案を拒否-「道路」除き2カ月延長」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080329-00000001-jij-pol

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2008年3月27日 (木)

土地売買の登録免許税の増税分の還付

当ブログでもすでにお知らせしたとおり(http://maehara-j.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/post_923c.html)、租税特別措置法の期限切れにより、平成20年4月1日より土地の売買の登録免許税が現在の2倍になる可能性があります。
この点につき、政府与党は、増税となった分について還付ができるような措置を検討しているようです。
どのような決着となるのか予想がつきませんが、この問題は、不動産取引や登記に与える影響が少なくないと思われますので、お客様もご留意いただきますようお願いいたします。

以下のニュースのもご覧ください。
「<暫定税率>期限切れ「増税分」還付 政府・与党が検討」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080327-00000057-mai-pol

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2008年3月21日 (金)

租税特別措置法の改正と登録免許税について

租税特別措置法の改正に関して、ガソリン税や道路特定財源の問題が大きく取り上げられています。

租税特別措置法及び改正案においては、登記の際に必要となる登録免許税についての特例も規定されているため、改正案不成立となった場合はこの特例がなくなり、4月1日から土地の売買の登録免許税が現行の2倍となってしまいます。

これは、土地の売買についての登録免許税を、評価価格の1000分の20から1000分の10に軽減する租税特別措置法による特例が、平成20年3月31日までとされているためです。

現在、参議院での改正案の審議が進まない状況となっており、場合によっては、このまま不成立となる場合も考えられるところです。
なお、参議院で審議が行われなかったり不成立となった場合であっても、4月末には衆議院での租税特別措置法の改正の再議決が行われ、遅くとも5月頃からは、現行と同じ1000分の10となる可能性が高いようです。(4月の1か月間だけ1000分の20)

お客様には、この点についてご留意いただきますよう、お願いいたします。

以下のニュースもご覧ください。

「ガソリン税の影響不動産に、土地登記費用4月だけ2倍も」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080319-00000001-jsn-ind

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2008年3月10日 (月)

犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)について

平成19年3月31日に公布された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成19年法律第22号)が、「同法施行令」ならびに「同法施行規則」とともに、平成20年3月1日施行されました。
これにより、司法書士業務について、本人確認・記録作成が義務づけられています。
お客様には、本人確認のために、本人確認資料のご用意及び本人確認をお願いいたしますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

ご不明な点等はお尋ねください。

なお、依頼者の皆様にはこのようなお知らせを配布させていただいております。

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