« 不動産登記令附則第5条第1項の規定による申請(いわゆる特例方式)について | トップページ | 租税特別措置法の改正と登録免許税について »

2008年3月10日 (月)

犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)について

平成19年3月31日に公布された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成19年法律第22号)が、「同法施行令」ならびに「同法施行規則」とともに、平成20年3月1日施行されました。
これにより、司法書士業務について、本人確認・記録作成が義務づけられています。
お客様には、本人確認のために、本人確認資料のご用意及び本人確認をお願いいたしますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

ご不明な点等はお尋ねください。

なお、依頼者の皆様にはこのようなお知らせを配布させていただいております。

|

« 不動産登記令附則第5条第1項の規定による申請(いわゆる特例方式)について | トップページ | 租税特別措置法の改正と登録免許税について »

4.不動産登記」カテゴリの記事

5.商業登記・法人登記」カテゴリの記事

1.おしらせ」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)について:

« 不動産登記令附則第5条第1項の規定による申請(いわゆる特例方式)について | トップページ | 租税特別措置法の改正と登録免許税について »