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2008年3月27日 (木)

土地売買の登録免許税の増税分の還付

当ブログでもすでにお知らせしたとおり(http://maehara-j.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/post_923c.html)、租税特別措置法の期限切れにより、平成20年4月1日より土地の売買の登録免許税が現在の2倍になる可能性があります。
この点につき、政府与党は、増税となった分について還付ができるような措置を検討しているようです。
どのような決着となるのか予想がつきませんが、この問題は、不動産取引や登記に与える影響が少なくないと思われますので、お客様もご留意いただきますようお願いいたします。

以下のニュースのもご覧ください。
「<暫定税率>期限切れ「増税分」還付 政府・与党が検討」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080327-00000057-mai-pol

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