租税特別措置法の改正と登録免許税について
租税特別措置法の改正に関して、ガソリン税や道路特定財源の問題が大きく取り上げられています。
租税特別措置法及び改正案においては、登記の際に必要となる登録免許税についての特例も規定されているため、改正案不成立となった場合はこの特例がなくなり、4月1日から土地の売買の登録免許税が現行の2倍となってしまいます。
これは、土地の売買についての登録免許税を、評価価格の1000分の20から1000分の10に軽減する租税特別措置法による特例が、平成20年3月31日までとされているためです。
現在、参議院での改正案の審議が進まない状況となっており、場合によっては、このまま不成立となる場合も考えられるところです。
なお、参議院で審議が行われなかったり不成立となった場合であっても、4月末には衆議院での租税特別措置法の改正の再議決が行われ、遅くとも5月頃からは、現行と同じ1000分の10となる可能性が高いようです。(4月の1か月間だけ1000分の20)
お客様には、この点についてご留意いただきますよう、お願いいたします。
以下のニュースもご覧ください。
「ガソリン税の影響不動産に、土地登記費用4月だけ2倍も」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080319-00000001-jsn-ind
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