租税特別措置法改正案成立
本日、衆議院にて、租税特別措置法の改正案が再可決され、成立しました。
施行も明日5月1日からとされ、これにより、この改正案には土地売買にかかる登録免許税の租税特別措置も含まれていますので、当初の改正案のとおり、平成23年3月31日まで土地売買の登録免許税が軽減されます。
具体的には、以下のとおりの税率となります。
土地の売買に係る登録免許税(本則20/1000)
・平成21年3月31日まで:10/1000
・平成22年3月31日まで:13/1000
・平成23年3月31日まで:15/1000
以下もご参照ください。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080430-00000941-san-pol
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