« 2008年3月 | トップページ | 2008年8月 »

2008年4月の記事

2008年4月30日 (水)

租税特別措置法改正案成立

本日、衆議院にて、租税特別措置法の改正案が再可決され、成立しました。
施行も明日5月1日からとされ、これにより、この改正案には土地売買にかかる登録免許税の租税特別措置も含まれていますので、当初の改正案のとおり、平成23年3月31日まで土地売買の登録免許税が軽減されます。
具体的には、以下のとおりの税率となります。

土地の売買に係る登録免許税(本則20/1000)

・平成21年3月31日まで:10/1000

・平成22年3月31日まで:13/1000

・平成23年3月31日まで:15/1000

以下もご参照ください。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080430-00000941-san-pol

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年4月 1日 (火)

国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律(いわゆるつなぎ法案)

土地売買等についての登録免許税について平成20年3月31日に適用期限が到来した租税特別措置は、「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律」(いわゆるつなぎ法案)が31日に衆参両院本会議でそれぞれ可決され成立したことにより、その適用期限が平成20年5月31日まで延長されました。

これにより、4月1日以降も、土地売買の登録免許税は従前のとおり土地評価価格の1%となります。

なお、5月31日以降については、租税特別措置法改正案が衆議院での再可決等により成立しますと、以下の当初の改正案通りさらにその後も適用期限が延長されることになるかと思います。

土地の売買に係る登録免許税(本則20/1000)

・平成21年3月31日まで:10/1000

・平成22年3月31日まで:13/1000

・平成23年3月31日まで:15/1000

以下の情報もご覧ください。

「土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減等(登録免許税)」
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy200331/200331d.htm

「<租税特別措置>つなぎ法案可決 暫定税率は失効」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080331-00000136-mai-pol

| | コメント (0) | トラックバック (0)

« 2008年3月 | トップページ | 2008年8月 »