国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律(いわゆるつなぎ法案)
土地売買等についての登録免許税について平成20年3月31日に適用期限が到来した租税特別措置は、「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律」(いわゆるつなぎ法案)が31日に衆参両院本会議でそれぞれ可決され成立したことにより、その適用期限が平成20年5月31日まで延長されました。
これにより、4月1日以降も、土地売買の登録免許税は従前のとおり土地評価価格の1%となります。
なお、5月31日以降については、租税特別措置法改正案が衆議院での再可決等により成立しますと、以下の当初の改正案通りさらにその後も適用期限が延長されることになるかと思います。
土地の売買に係る登録免許税(本則20/1000)
・平成21年3月31日まで:10/1000
・平成22年3月31日まで:13/1000
・平成23年3月31日まで:15/1000
以下の情報もご覧ください。
「土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減等(登録免許税)」
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy200331/200331d.htm
「<租税特別措置>つなぎ法案可決 暫定税率は失効」
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