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2008年9月の記事

2008年9月26日 (金)

忘れていませんか?会社の登記 その2 公開小会社の監査役の退任と就任

忘れていませんか?会社の登記 その2

  忘れていませんか?会社の登記    

その2 公開小会社の監査役の退任と就任

株式会社の役員の任期が満了した場合は、その改選を行い、その登記を2週間以内にする必要があります。この点については、前回書いた内容のとおりです。

会社法の施行により、株式の譲渡制限のない・資本金が1億円以下の株式会社であるいわゆる「公開小会社」については、監査役の任期が途中であっても会社法施行時の平成18年5月1日で満了することとされましたが、会社が公開小会社に該当するとの認識がないまま、この監査役の登記を忘れてしまっている場合も少なくないようです。

これは、通常、企業経営において譲渡制限のないことがあまり問題とならないため、譲渡制限がない公開会社であるとの認識も特にないことが理由のひとつでしょう。

なお、株式の譲渡制限は、会社の株式の譲渡をするには会社の承認を要する等の制限を定款に定めて、この内容を登記しなければなりません。そのため、会社の定款・謄本を確認することにより譲渡制限の有無を確認できます。
また、株式会社の譲渡制限は昭和41年の改正により導入された制度ですので、昭和41年以前に設立された歴史ある株式会社では、譲渡制限のないままとなっている会社も見受けられます。

これを機に、定款・謄本で株式譲渡制限の有無や監査役の就任時期を、確認してみてはいかがでしょうか。

もし忘れてしまっていたことに気づいた場合には、できるだけ早く登記手続を進めて下さい。
もちろん当事務所においてもご相談ご依頼を承ります。

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2008年9月25日 (木)

上毛ローン破産決定 東京地裁

先日債権者から破産申し立てがなされた、上毛ローンについて、破産手続開始決定が出されたようです。

過払い金等の債権がある場合は、10月27日までに破産管財人に届け出る必要があり、届け出ない場合、権利を失う恐れがありますので、ご注意ください。

詳細は以下もご覧下さい。

上毛ローン破産決定 東京地裁、債権者39人の申請受け

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080924-00000002-san-l10

上毛ローン 弁護団が過払い相談受け付け

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/gunma/news/20080923-OYT8T00681.htm

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2008年9月13日 (土)

三和ファイナンスについて破産申立て

消費者金融の三和ファイナンスについては、以前から様々な問題が指摘されていたところですが、9月12日に過払金請求権を持つ債権者から破産の申立てがなされたようです。

過払い返還で破産申し立て 三和ファイナンスに600人
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080912-00000974-san-soci

三和ファイナンスの破産申し立て=過払い金返還求め600人−東京地裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080912-00000139-jij-soci

破産手続について裁判所のどのような判断がなされるか分かりませんが、三和ファイナンスから借り入れをしている・していた方や、過払い金の請求権をお持ちの方等は、今後の情報にご留意下さい。

また、これを受け、東京司法書士会では無料法律相談会を開催予定です。詳細は以下をご覧下さい。

【緊急開催】司法書士による無料法律相談会
「三和ファイナンス破産申立て!緊急110番」
http://www.tokyokai.or.jp/doc/news/news080912.pdf

前原司法書士事務所

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2008年9月10日 (水)

忘れていませんか?会社の登記 その1 役員の定時の改選・更新

忘れていませんか?会社の登記 その1

会社の登記は、登記義務が課されている事項があり、登記をしなければいけない事項について登記を怠っていると、代表者が過料に処せられる場合があります。(登記事項に変更が生じた場合には2週間以内に登記をしなければなりません。)会社の許認可等の手続に影響を与えることもあります。
また、登記をきっちりすることが会社の信頼を高めることにもつながります。

そこで、「忘れていませんか?会社の登記」と題し、つい忘れてしまうことが多い登記事項(役員について)を、数回にわたって書いていきたいと思います。

  忘れていませんか?会社の登記    

その1 役員の定時の改選・更新

株式会社の役員の任期が満了した場合は、その改選を行い、その登記をする必要があります。
会社法の施行前は、役員の任期は法律上最長で取締役2年・監査役4年(内の定時総会終結まで)でしたので、特に変更をしていない多くの株式会社では取締役の任期が2年、監査役の任期が4年になっていると思います。
この年数が過ぎてしまっているのに、登記をしないでそのままになっているということはありませんか?

確認の方法ですが、役員の任期は、会社の定款によって定められており、役員の就任時期は、会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書等)に記載されています。この記載を確認して、任期が満了してしまっていないかをご確認下さい。

なお、会社法施行後に設立した会社では役員任期が10年とされていたり、会社法施行後に任期を変更・伸長した会社も多いかと思います。その場合は就任から年数が経過してしまうことで改選を忘れてしまうことが予想されますので、任期がいつまでかについて十分にご留意下さい。

これを機に、定款で役員の任期を、謄本で就任時期を、確認してみてはいかがでしょうか。

もし忘れてしまっていたことに気づいた場合には、できるだけ早く登記手続を進めて下さい。
もちろん当事務所においてもご相談ご依頼を承ります。

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