忘れていませんか?会社の登記 その2 公開小会社の監査役の退任と就任
忘れていませんか?会社の登記 その2
その2 公開小会社の監査役の退任と就任
株式会社の役員の任期が満了した場合は、その改選を行い、その登記を2週間以内にする必要があります。この点については、前回書いた内容のとおりです。
会社法の施行により、株式の譲渡制限のない・資本金が1億円以下の株式会社であるいわゆる「公開小会社」については、監査役の任期が途中であっても会社法施行時の平成18年5月1日で満了することとされましたが、会社が公開小会社に該当するとの認識がないまま、この監査役の登記を忘れてしまっている場合も少なくないようです。
これは、通常、企業経営において譲渡制限のないことがあまり問題とならないため、譲渡制限がない公開会社であるとの認識も特にないことが理由のひとつでしょう。
なお、株式の譲渡制限は、会社の株式の譲渡をするには会社の承認を要する等の制限を定款に定めて、この内容を登記しなければなりません。そのため、会社の定款・謄本を確認することにより譲渡制限の有無を確認できます。
また、株式会社の譲渡制限は昭和41年の改正により導入された制度ですので、昭和41年以前に設立された歴史ある株式会社では、譲渡制限のないままとなっている会社も見受けられます。
これを機に、定款・謄本で株式譲渡制限の有無や監査役の就任時期を、確認してみてはいかがでしょうか。
もし忘れてしまっていたことに気づいた場合には、できるだけ早く登記手続を進めて下さい。
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