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2008年10月の記事

2008年10月29日 (水)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(法人法)施行による、各法人への影響・必要となる手続等 その1

平成20年12月1日に、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(法人法)が施行されます。
これにより、現行の法人には様々な影響が及びますので、ご留意ください。
当事務所では、12月1日以降に、一般社団法人・一般財団法人の設立手続、公益社団法人・公益財団法人への移行の認定の手続、一般社団法人・一般財団法人への移行の認可の手続、移行の登記、中間法人についての変更手続・移行手続及びその登記を取り扱っていくこととしていますので、各法人の手続についてどうぞご相談ください。

各法人への影響・必要となる手続等

1.社団法人・財団法人 2.有限責任中間法人・無限責任中間法人 3.その他の法人・権利能力無き社団

1.社団法人・財団法人への影響・必要となる手続等
 現行の民法法人・公益法人である社団法人・財団法人は特例民法法人という一般社団法人として存続します。
 正式名称は現在のままです。
 「公益社団法人○○」「一般社団法人○○」「公益財団法人○○」「一般財団法人○○」という名称を何もせずに使い始めることはできません。
 施行日である12月1日から5年以内に、公益社団法人・公益財団法人への移行の認定か一般社団法人・一般財団法人への移行の認可を受けることができます。
 認定・認可を受けた後、移行の登記を行います。なお、この場合に必要となる解散と設立の登記について登録免許税は課されません。
 この移行により、正式に公益社団法人・一般社団法人、公益財団法人・一般財団法人となります。
 5年以内に移行の手続をしないと、解散したものとみなされ、職権で解散登記がなされます。ご注意ください。
 また、公益認定にはメリット(税金等)がありますが、制限等の注意すべき点もありますのでご留意ください。

 社団法人・財団法人に必要なことをまとめると、以下のとおりです。
 ①移行の手続(5年以内)
 ②移行の登記

前原司法書士事務所

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2008年10月22日 (水)

忘れていませんか?会社の登記 その3 役員の引越による住所変更登記

忘れていませんか?会社の登記 その3

  忘れていませんか?会社の登記    

その3 役員の引越による住所変更登記

会社の役員に変更があった場合、その変更の登記が必要(2週間以内)となります。
この変更には、改選による重任や退任・辞任・新役員の就任等の人の入れ替えだけでなく、役員について登記された住所だけに変更があった場合も含まれます。
株式会社では、代表取締役の住所が登記事項ですので、代表取締役が引越をした場合には、その住所変更登記が必要なのです。
また、有限会社では、取締役・監査役全員の住所が登記されていますので、その住所に変更があった場合には全て住所変更登記が必要です。
しかし、この住所変更の登記を忘れてしまっている例が多く見受けられます。

これを機に、住所が登記されている役員の住所変更がなかったかを、確認してみてはいかがでしょうか。

もし忘れてしまっていたことに気づいた場合には、できるだけ早く登記手続を進めて下さい。
登記をしなければいけない事項について登記を怠っていると代表者が過料に処せられる場合があります。
もちろん当事務所においてもご相談ご依頼を承ります。

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2008年10月20日 (月)

セミナー開催のご報告

先日10月17日の金曜日に、日興コーディアル証券下北沢支店にて、堀江会計事務所主催のセミナー「やさしい相続税と遺言書の書き方入門」が開催されました。

私前原秀一は、簡単な遺言書書き方入門として、遺言についてお話しさせて頂きました。
セミナー参加者の皆様、堀江会計事務所の堀江先生はじめスタッフの皆様、ありがとうございました。
ご自分の財産や相続・遺言については、なかなか具体的に考える機会がないかと思いますが、このセミナーを機に少しでも考えていただけたらと思います。

前原司法書士事務所

~当日の様子~

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2008年10月 3日 (金)

三和ファイナンスの破産申立取下げへ

先日お伝えした、三和ファイナンスについての破産申立ですが、進展がありました。
報道によると、かざかファイナンスが資金を出し三和ファイナンスの再建を目指すとともに、過払金の支払いにも誠実に対応するとのことです。また、三和ファイナンスも、自社に支払いの原資となる9億円余りの残高があることを示したとのことです。
今後、本当に支払いがスムーズに行われるか注目されるところです。

以下のニュースもご覧ください。

三和ファイナンス破産申し立て取り下げへ 過払い金の全額返還うけ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081003-00000500-san-soci

三和ファイナンス、過払い金3億5千万円を返還
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081002-00000045-yom-soci

前原司法書士事務所
 債務整理

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セミナー開催のお知らせ「やさしい相続税と遺言書の書き方入門」

セミナー開催のお知らせ「やさしい相続税と遺言書の書き方入門」

来たる10月17日(金)15:00~17:00に、下北沢にて、相続税をテーマにしたセミナーを開催いたします。やさしく楽しくわかりやすく、相続税の基礎と簡単な遺言書の書き方についてお話しいたします。

セミナー前半の「やさしい相続税入門」は堀江会計事務所の税理士堀江武寛先生が、後半の「簡単な遺言書書き方入門」は私、司法書士前原秀一が、それぞれ担当いたします。

日時:平成20年10月17日(金) 15:00~17:00   
場所:日興コーディアル証券 下北沢支店
世田谷区 北沢2-11-5(下北沢駅徒歩1分) 

詳しくは、主催の堀江会計事務所のウェブサイト内のセミナー案内をご覧下さい。

よろしくお願いいたします。

前原司法書士事務所

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2008年10月 1日 (水)

事業承継と中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律

事業承継と中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律

5月に成立した「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(中小企業経営承継円滑化法)が10月1日に施行されます。

9月5日には同法施行規則も公布され、遺留分の特例についての平成21年3月1日施行も明らかとなり、その全貌も具体化してきました。

今後事業承継を考えるうえでは、この法律を活用することや、予定されている税制改正(相続税の納税猶予)も視野に入れていくと、より円滑な事業承継ができるのではないでしょうか。

もちろん、従前から可能であった、会社法の活用・生前贈与・遺言・信託等が不要となったわけではなく、事業承継には様々な方法が考えられます。

当事務所では、事業承継の個々の場合に応じた適切な手段の選択・組み合わせをご提案し、円滑な事業承継のお手伝いをしたいと考えています。

よろしくお願いいたします。

前原司法書士事務所

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