一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(法人法)施行による、各法人への影響・必要となる手続等 その1
平成20年12月1日に、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(法人法)が施行されます。
これにより、現行の法人には様々な影響が及びますので、ご留意ください。
当事務所では、12月1日以降に、一般社団法人・一般財団法人の設立手続、公益社団法人・公益財団法人への移行の認定の手続、一般社団法人・一般財団法人への移行の認可の手続、移行の登記、中間法人についての変更手続・移行手続及びその登記を取り扱っていくこととしていますので、各法人の手続についてどうぞご相談ください。
各法人への影響・必要となる手続等
1.社団法人・財団法人 2.有限責任中間法人・無限責任中間法人 3.その他の法人・権利能力無き社団
1.社団法人・財団法人への影響・必要となる手続等
現行の民法法人・公益法人である社団法人・財団法人は特例民法法人という一般社団法人として存続します。
正式名称は現在のままです。
「公益社団法人○○」「一般社団法人○○」「公益財団法人○○」「一般財団法人○○」という名称を何もせずに使い始めることはできません。
施行日である12月1日から5年以内に、公益社団法人・公益財団法人への移行の認定か一般社団法人・一般財団法人への移行の認可を受けることができます。
認定・認可を受けた後、移行の登記を行います。なお、この場合に必要となる解散と設立の登記について登録免許税は課されません。
この移行により、正式に公益社団法人・一般社団法人、公益財団法人・一般財団法人となります。
5年以内に移行の手続をしないと、解散したものとみなされ、職権で解散登記がなされます。ご注意ください。
また、公益認定にはメリット(税金等)がありますが、制限等の注意すべき点もありますのでご留意ください。
社団法人・財団法人に必要なことをまとめると、以下のとおりです。
①移行の手続(5年以内)
②移行の登記
| 固定リンク
「5.商業登記・法人登記」カテゴリの記事
- オンライン登記申請の登録免許税軽減措置が変更(2011.07.01)
- 租税特別措置(登録免許税等の減税)の延長 法案成立(2011.06.22)
- 登録免許税等の租税特別措置 つなぎ法案 延長へ(2011.06.09)
- 平成23年ねじれ国会と登録免許税・司法書士~平成23年度税制改正大綱と所得税法等の一部を改正する法律(2011.03.03)
- 平成23年度税制改正大綱(2010.12.16)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント