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2008年11月21日 (金)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(法人法)施行による、各法人への影響・必要となる手続等 その3

各法人への影響・必要となる手続等

1.社団法人・財団法人 2.有限責任中間法人・無限責任中間法人 3.その他の法人・権利能力なき社団

3.その他の法人への影響・必要となる手続等
 NPO法人は、法人法の施行後も、そのままNPO法人として存続します。
 特に変更はなく、なにか必要となることもありません。

 市区町村から認可を受けている地縁団体(自治会・町内会)についても、影響はありません。

 なお、12月1日以降も認可を受けない地縁団体等の権利能力なき社団については、例えば不動産について行われている代表者名義での登記や共有名義での登記によるトラブルの可能性がありますので、お早めに認可取得や一般社団法人の設立を考えて頂きたいと思います。

前原司法書士事務所

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