一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(法人法)施行による、各法人への影響・必要となる手続等 その2
各法人への影響・必要となる手続等
1.社団法人・財団法人 2.有限責任中間法人・無限責任中間法人 3.その他の法人・権利能力なき社団
2.(1)有限責任中間法人への影響・必要となる手続等
現行の有限責任中間法人は一般社団法人として存続します。
法人の正式名称は「有限責任中間法人○○」のままで、「一般社団法人○○」という名称を何もせずに使い始めることはできません。
施行日である12月1日の属する最初の事業年度末の定時総会において、正式名称を「一般社団法人○○」に変更する定款変更決議を行い、名称を「一般社団法人○○」とする登記を申請する必要があります。なお、この登記には登録免許税は課されません。
また、その時に役員に関する登記事項を一部改める必要があります。(役員が退任することはなく、新たに選任する等の特別な行為は必要ありません)
名称変更をしないと20万円以下の過料、その登記をしないと100万円以下の過料が課される場合があります。ご注意ください。
事業団体や従業員持株会等で有限責任中間法人の形態をとっている場合には、名称変更を確実に行うようにして頂きたいと思います。
有限責任中間法人に必要なことをまとめると、以下のとおりです。
①名称変更の定款変更決議(定時総会で)
②名称変更の登記・役員の登記
(2)無限責任中間法人への影響・必要となる手続等
現行の無限責任中間法人は従前の中間法人法の適用を受ける特例無限責任中間法人となります。
法人の正式名称は「無限責任中間法人○○」のままで、「一般社団法人○○」という名称を何もせずに使い始めることはできません。
施行日である12月1日から1年以内に、一般社団法人への移行の手続を行う必要があります。
特例無限責任中間法人の一般社団法人への移行の手続には、総社員の同意により定款記載事項や理事等を定め、債権者保護手続を行う必要があります。
その手続を行った後、特例無限責任中間法人について解散登記、移行後の一般社団法人について設立登記を申請する必要があります。
この移行による解散・設立の登記をすることにより、正式に一般社団法人となります。なお、この2つの登記には登録免許税は課されません。
1年以内に移行の登記をしないと、解散したものとみなされ、職権で解散登記がなされます。ご注意ください。
無限責任中間法人に必要なことをまとめると、以下のとおりです。
①総社員の同意
②債権者保護
③移行の登記(1年以内)
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