平成20年~平成21年 年末年始の業務のご案内
平成20年の業務は、26日の金曜日までとさせていただきます。
平成21年の業務は、1月5日の月曜日からとなります。
よろしくお願いいたします。
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平成20年の業務は、26日の金曜日までとさせていただきます。
平成21年の業務は、1月5日の月曜日からとなります。
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平成20年12月12日に政府与党である自由民主党により発表された「平成21年度税制改正大綱」の中で、「土地の売買等に係る登録免許税の軽減措置の現行税率を据え置く」とされています。
これにより、平成21年4月1日以後に引き上げるとされていた現行税率は2年間据え置かれ、段階的な引き上げは平成23年4月1日から行われることとなります。
具体的には、土地の売買に係る登録免許税の現行税率10/1000(1%)が、平成23年3月31日まで適用されます。
土地の売買に係る登録免許税(本則20/1000 現行10/1000)
・平成21年4月1日から平成23年3月31日まで:10/1000
・平成23年4月1日から平成24年3月31日まで:13/1000
・平成24年4月1日から平成25年3月31日まで:15/1000
今後の国会運営・審議や衆議院解散・選挙の行方如何にもよりますが、以前お伝えした内容とは異なることとなりますので、土地売買等をお考えの方はご留意ください。
詳細については、以下もご覧下さい。
http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2008/pdf/seisaku-032a.pdf
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081210-00000085-san-bus_all
また、下記の記事もご参考になさってください。
「所得税法等の一部を改正する法律」の成立・・・租税特別措置法、登録免許税
http://maehara-j.cocolog-nifty.com/blog/2009/03/post-04e2.html
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本日、日本司法書士会連合会主催 「第23回日司連中央研修会」に参加しました。
テーマは12月1日施行の法人法を中心とした「法人制度改革について」で、内閣府・法務省からも講師を招き、法人法や移行・認定・税制から登記実務までを整理するもので、とても充実した内容でした。
本日の研修以外にも、司法書士会では法人法関連の研修が先日から多数開催されていて、私も参加させていただきました。
これらの研修で得られた多くの知識や情報を、今後の業務に生かしていきたいと考えています。
当事務所では、移行の登記、名称の変更の登記から、移行の認定・移行の認可の手続や定款変更まで取り扱います。特例民法法人や中間法人についての手続をご検討の方や、新しく一般社団法人・一般財団法人の設立をお考えの方は、当事務所へご相談ください。
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本日、平成20年12月1日より、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」(法人法)が施行されます。また、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(平成18年法律第49号)(認定法)、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成18年法律第50号)(整備法)も施行されます。
新しく可能となった一般社団法人及び一般財団法人の設立や、社団法人・財団法人の移行の認定または移行の認可、中間法人の一般社団法人への移行についてお考えの方は、当事務所へご相談ください。
当事務所では、司法書士業務に加え行政書士業務も取り扱いますので、登記から移行の手続・移行の認定申請・移行の認可申請も全て承ります。
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