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2008年12月13日 (土)

平成21年度税制改正大綱と登録免許税

平成20年12月12日に政府与党である自由民主党により発表された「平成21年度税制改正大綱」の中で、「土地の売買等に係る登録免許税の軽減措置の現行税率を据え置く」とされています。
これにより、平成21年4月1日以後に引き上げるとされていた現行税率は2年間据え置かれ、段階的な引き上げは平成23年4月1日から行われることとなります。
具体的には、土地の売買に係る登録免許税の現行税率10/1000(1%)が、平成23年3月31日まで適用されます。

土地の売買に係る登録免許税(本則20/1000 現行10/1000)

・平成21年4月1日から平成23年3月31日まで:10/1000

・平成23年4月1日から平成24年3月31日まで:13/1000

・平成24年4月1日から平成25年3月31日まで:15/1000

今後の国会運営・審議や衆議院解散・選挙の行方如何にもよりますが、以前お伝えした内容とは異なることとなりますので、土地売買等をお考えの方はご留意ください。

詳細については、以下もご覧下さい。
http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2008/pdf/seisaku-032a.pdf

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081210-00000085-san-bus_all

また、下記の記事もご参考になさってください。

「所得税法等の一部を改正する法律」の成立・・・租税特別措置法、登録免許税
http://maehara-j.cocolog-nifty.com/blog/2009/03/post-04e2.html

前原司法書士事務所 不動産登記にかかる登録免許税

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