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2009年1月22日 (木)

過払金返還請求権の消滅時効

本日、最高裁で、「過払金返還請求権の消滅時効は・・・取引が終了した時点から進行する」(判決より引用)との判断がなされました。
過払金返還請求権の消滅時効については、過払金の発生時から起算されるとの考え方もあったため、今までは、貸金業者との間でその理解につき争われてきました。
今後は、この点については決着したこととなり、よりスムーズな解決が図られることとなりそうです。

詳細は、以下もご覧下さい。

返済終了時から時効起算=過払い金返還訴訟で初判断-最高裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090122-00000101-jij-soci

裁判所ウェブサイト
平成20(受)468 不当利得返還等請求事件  
平成21年01月22日 最高裁判所第一小法廷 判決
最高裁判例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37212&hanreiKbn=01

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090122140649.pdf

前原司法書士事務所
 債務整理

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