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2009年3月の記事

2009年3月31日 (火)

平成21年「所得税法等の一部を改正する法律」の成立・・・租税特別措置法、登録免許税

平成21年3月27日、「所得税法等の一部を改正する法律案」が可決され成立しました。
この中で、租税特別措置法の一部改正を定めた同法案第5条については、原案のとおりとなっています。

土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次のとおり、平成21年4月1日以後に引き上げることとしていた税率を2年間据え置き、平成23年4月1日から段階的に引き上げることとする。

(1) 土地の売買による所有権の移転登記(現行1,000分の10)

平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1,000分の10

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1,000分の13

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 1,000分の15

電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度について、適用対象となる建物の所有権の保存登記をその表題登記も電子情報処理組織を使用して申請されたものとした上、その適用期限を平成23年3月31日まで延長する。

簡単にまとめると以下のようになります。

●土地の売買の登録免許税
平成23年3月31日まで
現行のとおり1%

●住宅用家屋証明
平成23年3月31日まで 
所有権保存・所有権移転・抵当権設定 ともに現行のとおり減税

●オンライン減税
・建物の所有権保存
平成21年12月31日まで
 表題登記がオンラインかどうかにかかわらず現行のとおり減税
平成22年1月1日から平成23年3月31日まで
 表題登記をオンライン申請した場合のみ減税

・土地の所有権保存、不動産の所有権移転、抵当権設定、株式会社その他の政令で定める法人の設立
平成23年3月31日まで
 現行のとおり減税

詳細は、以下の財務省のホームページ  所得税法等の一部を改正する法律案新旧対照表 の 408ページ以下 もご参照ください。

http://www.mof.go.jp/houan/171/st210123st.htm

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2009年3月27日 (金)

SFコーポレーション(三和ファイナンス)について再度の破産申立

SFコーポレーション(三和ファイナンス)については、以前お伝えしたとおり、破産申立がなされ、その後取り下げられたところですが、
3月24日に、再度、債権者(三和ファイナンス対策弁護団)から破産申立がなされたとのことです。
前回の申立時のようには大きく報道されていませんが、今後の動向に注目していきたいと思います。

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2009年3月25日 (水)

株式会社SFCG再生手続廃止

株式会社SFCGが民事再生法の適用を申請し受理されたことは、当ブログでも既にお伝えしていますが、24日、東京地裁が再生手続の廃止を決定し、今後は破産手続に移行することになるようです。

詳細は以下もご覧ください。

SFCG、破産へ=債権の二重譲渡700億円
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090324-00000043-jij-soci

大型倒産速報
2009/03/24(火)
事業者金融最大手
続報、東証一部上場
株式会社SFCG
再生手続き廃止決定受ける
負債3380億4000万円
http://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/2968.html

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2009年3月17日 (火)

不動産任意売却促進法

「不動産任意売却促進法案」が今国会に提出されるようです。
任意売却においては、現在は、下位の担保権者・仮差押債権者等の全員から抹消の同意がないと事実上売買ができません。(担保等がついたままの物件を買う人はまずいません。)
この同意をしてもらうために、ある程度のお金を払って抹消に応じていただくわけですが、その同意が不要となるため、よりスムーズに任意売却が進むということのようです。
任意売却ができたとしても、払いきれなかった債務は残りますが、少なくとも上位の担保権者にとっては任意売却が進めやすくなるかもしれません。

担保不動産の売却促進、抵当権抹消可能な法案提出へ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090317-00000049-yom-pol

前原司法書士事務所 不動産登記 債務整理

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2009年3月 6日 (金)

過払金返還請求権の消滅時効は取引終了時から進行~最高裁判例

本日、最高裁で、過払金返還請求権の消滅時効は取引終了時から進行するとの判決が出ました。
これは3月3日の判決と同様であり、判決の中では「最高裁平成20年(受)第468号同21年1月22日第一小法廷判決・裁判所時報1476号2頁参照」として以前の判決が引用されていて、過払金返還請求権の消滅時効は、原則として取引終了時から進行するということで、判例として確立されたといえるでしょう。

詳細は、以下もご覧下さい。

最高裁判例
平成20(受)1170 不当利得返還請求事件  
平成21年03月06日 最高裁判所第二小法廷 判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090306135936.pdf

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2009年3月 3日 (火)

過払金返還請求権の消滅時効についての最高裁判例

本日、最高裁で、「過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては,同取引により発生した過払金返還請求権の消滅時効は,過払金返還請求権の行使について上記内容と異なる合意が存在するなど特段の事情がない限り,同取引が終了した時点から進行するものと解するのが相当である」とする判決が出ました。

これは、先日当ブログでもご紹介した平成21年1月22日の最高裁判例と同旨であり、過払金返還請求権の消滅時効は取引終了時から進行する、ということで決着したと言えそうです。

業者との取引について既に完済しているのであれば、多くの場合過払金が発生しています。また、借入・返済を始めたのが10年以上前でも、取引終了・完済が10年以内の日であれば、過払金全額の返還請求が認められる可能性があります。

今はもう完済して借入をしていないが以前借入をしていたという方も、過払金の返還を受けられる場合がありますので、ご相談下さい。

詳細は、以下もご覧下さい。

裁判所ウェブサイト

最高裁判例
平成20(受)543
不当利得返還請求事件
平成21年03月03日 最高裁判所第三小法廷 判決

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37362&hanreiKbn=01

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090303140752.pdf

前原司法書士事務所
 債務整理

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2009年3月 2日 (月)

債務整理(任意整理・過払金返還請求)についての着手金・報酬の改定

先日お知らせいたしましたとおり、当事務所における債務整理(任意整理・過払金返還請求)についての着手金・報酬を改定いたしました。
今後は、ウェブサイトのとおりの報酬で債務整理業務を行い、減額報酬(債権者主張額と利息制限法引き直し後・和解後の金額との差額に対する報酬)はいただきません。

変更前にご依頼・ご相談いただいたお客様につきましては、以前お伝えした内容と差が出てしまいますが、何卒ご了承ください。

借金問題、債務整理、過払金請求、及びその報酬や費用について、詳細につきましては、予告なく変更となる場合もありますので、ウェブサイトをご覧いただくか、直接お電話やメールでお尋ねください。

今後ともよろしくお願いいたします。

前原司法書士事務所
 債務整理

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