平成21年「所得税法等の一部を改正する法律」の成立・・・租税特別措置法、登録免許税
平成21年3月27日、「所得税法等の一部を改正する法律案」が可決され成立しました。
この中で、租税特別措置法の一部改正を定めた同法案第5条については、原案のとおりとなっています。
土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次のとおり、平成21年4月1日以後に引き上げることとしていた税率を2年間据え置き、平成23年4月1日から段階的に引き上げることとする。
(1) 土地の売買による所有権の移転登記(現行1,000分の10)
平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1,000分の10
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1,000分の13
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 1,000分の15
電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度について、適用対象となる建物の所有権の保存登記をその表題登記も電子情報処理組織を使用して申請されたものとした上、その適用期限を平成23年3月31日まで延長する。
簡単にまとめると以下のようになります。
●土地の売買の登録免許税
平成23年3月31日まで
現行のとおり1%
●住宅用家屋証明
平成23年3月31日まで
所有権保存・所有権移転・抵当権設定 ともに現行のとおり減税
●オンライン減税
・建物の所有権保存
平成21年12月31日まで
表題登記がオンラインかどうかにかかわらず現行のとおり減税
平成22年1月1日から平成23年3月31日まで
表題登記をオンライン申請した場合のみ減税
・土地の所有権保存、不動産の所有権移転、抵当権設定、株式会社その他の政令で定める法人の設立
平成23年3月31日まで
現行のとおり減税
詳細は、以下の財務省のホームページ 所得税法等の一部を改正する法律案新旧対照表 の 408ページ以下 もご参照ください。
http://www.mof.go.jp/houan/171/st210123st.htm
前原事務所 | 東京都中野区中野の司法書士・行政書士
前原司法書士事務所 前原行政書士事務所
相続手続ドットコム 債務過払ドットコム
| 固定リンク
「4.不動産登記」カテゴリの記事
- 法定相続情報証明制度が5月下旬から実施(2017.03.30)
- オンライン登記申請の登録免許税軽減措置が変更(2011.07.01)
- 租税特別措置(登録免許税等の減税)の延長 法案成立(2011.06.22)
- 登録免許税等の租税特別措置 つなぎ法案 延長へ(2011.06.09)
- つなぎ法案 参議院で可決 成立(2011.03.31)
「5.商業登記・法人登記」カテゴリの記事
- オンライン登記申請の登録免許税軽減措置が変更(2011.07.01)
- 租税特別措置(登録免許税等の減税)の延長 法案成立(2011.06.22)
- 登録免許税等の租税特別措置 つなぎ法案 延長へ(2011.06.09)
- 平成23年ねじれ国会と登録免許税・司法書士~平成23年度税制改正大綱と所得税法等の一部を改正する法律(2011.03.03)
- 平成23年度税制改正大綱(2010.12.16)
「1.おしらせ」カテゴリの記事
- 感染拡大防止協力金と専門家事前確認について(2020.04.30)
- 無料相続等相談会のお知らせ(2017.08.22)
- アルバイト・パート募集のお知らせ(2017.07.03)
- 法定相続情報証明制度が5月下旬から実施(2017.03.30)
- 第30回中野通り桜まつり(2016.03.25)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント