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2009年3月 6日 (金)

過払金返還請求権の消滅時効は取引終了時から進行~最高裁判例

本日、最高裁で、過払金返還請求権の消滅時効は取引終了時から進行するとの判決が出ました。
これは3月3日の判決と同様であり、判決の中では「最高裁平成20年(受)第468号同21年1月22日第一小法廷判決・裁判所時報1476号2頁参照」として以前の判決が引用されていて、過払金返還請求権の消滅時効は、原則として取引終了時から進行するということで、判例として確立されたといえるでしょう。

詳細は、以下もご覧下さい。

最高裁判例
平成20(受)1170 不当利得返還請求事件  
平成21年03月06日 最高裁判所第二小法廷 判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090306135936.pdf

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