過払金返還請求権の消滅時効についての最高裁判例
本日、最高裁で、「過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては,同取引により発生した過払金返還請求権の消滅時効は,過払金返還請求権の行使について上記内容と異なる合意が存在するなど特段の事情がない限り,同取引が終了した時点から進行するものと解するのが相当である」とする判決が出ました。
これは、先日当ブログでもご紹介した平成21年1月22日の最高裁判例と同旨であり、過払金返還請求権の消滅時効は取引終了時から進行する、ということで決着したと言えそうです。
業者との取引について既に完済しているのであれば、多くの場合過払金が発生しています。また、借入・返済を始めたのが10年以上前でも、取引終了・完済が10年以内の日であれば、過払金全額の返還請求が認められる可能性があります。
今はもう完済して借入をしていないが以前借入をしていたという方も、過払金の返還を受けられる場合がありますので、ご相談下さい。
詳細は、以下もご覧下さい。
裁判所ウェブサイト
最高裁判例
平成20(受)543
不当利得返還請求事件
平成21年03月03日 最高裁判所第三小法廷 判決
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