自筆の遺言と遺言無効確認訴訟
詳細な情報を持ち合わせてはいないのですが、報道等によると、ある訴訟において遺言が有効か無効かが争われて、1通の遺言の有効無効について、最高裁の判断が分かれたようです。同じ1通の遺言書について、ある裁判では本物とされ、ある裁判では偽物とされたようなのです。
私が、遺言が有効か無効か、遺言書が本物なのかどうかといったことを、安易に判断することは出来ません。
ただ、この遺言書が自筆証書遺言であったことや、作成時にご本人が要介護状態であった事が、紛争の原因のひとつであったようにもみえます。
当事務所でも、遺言書作成のご相談を受ける事がありますが、残される方たちへご本人の思いをきちんと伝えるためにも、公正証書によって、元気なうちに作成することをお勧めしています。
また、遺言に基づく相続手続・遺産整理や相続登記、相続・遺言に関連する商業登記のご相談も承っております。どうぞお気軽にご相談ください。
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