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2009年7月の記事

2009年7月15日 (水)

期限の利益喪失特約と悪意の受益者推定について 最高裁判例2

平成21年7月14日、最高裁で、平成21年7月10日最高裁判決と同旨の「期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を否定した最高裁判所の判決以前に貸金業者が同特約の下で制限超過部分を受領したことのみを理由に,当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできない」との判決がなされました。

詳細は、以下もご覧下さい。

裁判所ウェブサイト 裁判例情報
平成20(受)1729 不当利得返還等請求事件
平成21年07月14日 最高裁判所第三小法廷 判決
最高裁判例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37828&hanreiKbn=01

前原司法書士事務所
 債務整理 債務過払ドットコム

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2009年7月10日 (金)

期限の利益喪失特約と悪意の受益者推定について 最高裁判例

本日、最高裁で、「期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を否定した最高裁判所の判決以前に貸金業者が同特約の下で制限超過部分を受領したことのみを理由に,当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできない」との判決がなされました。

平成18年1月13日の最高裁判決(平成18年判決)により期限の利益喪失特約の存在=悪意という見解が定着していたのですが、今回の判決では、平成18年判決以前の支払については期限の利益喪失特約の存在だけで悪意と推定されるわけではないということのようです。

ただ、今回の判決を前提としても、平成18年判決以前の支払の全てについて貸金業者が悪意とされないというわけではない、と私は考えます。

詳細は、以下もご覧下さい。

裁判所ウェブサイト 裁判例情報
平成20(受)1728 不当利得返還等請求事件  
平成21年07月10日 最高裁判所第二小法廷 判決
最高裁判例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37822&hanreiKbn=01

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2009年7月 6日 (月)

株式会社SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する破産申立の棄却

先日債権者から申し立てられた、株式会社SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する破産申立が、破産原因がないことを理由として、棄却されたとのことです。

そもそも、こうした債権者による破産申立が行われたのは、株式会社SFコーポレーション(及び親会社であるネオラインキャピタル株式会社)が、過払金を(判決で敗訴が確定しても)任意に支払わなかったためです。

私は、株式会社SFコーポレーション及びネオラインキャピタル株式会社が、任意に過払金を返還しないことに加え、法的根拠なく(お金がないから)返還すべき過払金の減額をして欲しいという主張を行っていると認識していますが、破産申立棄却により過払金を請求する側がこれを受け入れる理由は何もないことになりますし、今後は、是非、誠実・迅速な対応をして頂きたいと思います。

http://neolinecapital.jp/topics/20090706_2.pdf

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