期限の利益喪失特約と悪意の受益者推定について 最高裁判例2
平成21年7月14日、最高裁で、平成21年7月10日最高裁判決と同旨の「期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を否定した最高裁判所の判決以前に貸金業者が同特約の下で制限超過部分を受領したことのみを理由に,当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできない」との判決がなされました。
詳細は、以下もご覧下さい。
裁判所ウェブサイト 裁判例情報
平成20(受)1729 不当利得返還等請求事件
平成21年07月14日 最高裁判所第三小法廷 判決
最高裁判例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37828&hanreiKbn=01
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