期限の利益喪失特約と悪意の受益者推定について 最高裁判例
本日、最高裁で、「期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を否定した最高裁判所の判決以前に貸金業者が同特約の下で制限超過部分を受領したことのみを理由に,当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできない」との判決がなされました。
平成18年1月13日の最高裁判決(平成18年判決)により期限の利益喪失特約の存在=悪意という見解が定着していたのですが、今回の判決では、平成18年判決以前の支払については期限の利益喪失特約の存在だけで悪意と推定されるわけではないということのようです。
ただ、今回の判決を前提としても、平成18年判決以前の支払の全てについて貸金業者が悪意とされないというわけではない、と私は考えます。
詳細は、以下もご覧下さい。
裁判所ウェブサイト 裁判例情報
平成20(受)1728 不当利得返還等請求事件
平成21年07月10日 最高裁判所第二小法廷 判決
最高裁判例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37822&hanreiKbn=01
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