株式会社SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する破産申立の棄却
先日債権者から申し立てられた、株式会社SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する破産申立が、破産原因がないことを理由として、棄却されたとのことです。
そもそも、こうした債権者による破産申立が行われたのは、株式会社SFコーポレーション(及び親会社であるネオラインキャピタル株式会社)が、過払金を(判決で敗訴が確定しても)任意に支払わなかったためです。
私は、株式会社SFコーポレーション及びネオラインキャピタル株式会社が、任意に過払金を返還しないことに加え、法的根拠なく(お金がないから)返還すべき過払金の減額をして欲しいという主張を行っていると認識していますが、破産申立棄却により過払金を請求する側がこれを受け入れる理由は何もないことになりますし、今後は、是非、誠実・迅速な対応をして頂きたいと思います。
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