« お盆期間の休業日 | トップページ | 過払金の利息は過払金発生時から発生 最高裁判例 »

2009年8月27日 (木)

賃貸住宅の更新料は消費者契約法に反し無効とする高裁判決

賃貸住宅の更新料は消費者契約法に反し無効とする判決が、平成21年8月27日に大阪高等裁判所で出ました。
先日当ブログでもお伝えしたとおり、京都地裁で同様の判決が出ていましたが、高裁レベルで賃貸住宅の更新料を無効とした判決は初のようです。
報道では貸主側は上告する方針ともされていますが、今後、上告がなされて受理されるのか、最高裁としての判断が示されて判例として確立するのか、気になるところです。

また、賃貸住宅に関する、敷金・礼金・敷引・更新料についてのご相談も随時受け付けています。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090827-00000572-san-soci
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090827/trl0908271501002-n1.htm
賃貸住宅の更新料は「無効」 原告側が逆転勝訴 大阪高裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090827-00000075-jij-soci
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009082700470
アパート更新料は無効=別訴訟で借り主逆転勝訴-二審で初判断・大阪高裁

|

« お盆期間の休業日 | トップページ | 過払金の利息は過払金発生時から発生 最高裁判例 »

6.司法書士業務」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 賃貸住宅の更新料は消費者契約法に反し無効とする高裁判決:

« お盆期間の休業日 | トップページ | 過払金の利息は過払金発生時から発生 最高裁判例 »