アイフルの事業再生ADR手続
平成21年 9月18日、アイフル及びアイフルグループ(ライフ・マルトー・シティズ)が、事業再生ADR手続利用の準備を始めたことを正式に発表しました。
発表の中で、同社は、「金融機関各位のご協力を賜る」「一定期間、金融債権者様に対し、借入金債務の元本の残高維持をお願いし、その後については、同債権者様に対する借入金債務の弁済スケジュールの変更をお願いする」としています。
また、「借入金債務の免除や、株式化(デット・エクイティ・スワップ)を要請することは、現時点では想定しておりません」、「当社の事業再生計画案は、金融機関各位へ金融支援をお願いするものであり、当社グループをご利用の資金需要者の皆様やクレジットカードをご利用のお客様・加盟店様等とのお取引条件に影響を与えるものではございません。」ともしているとおり、大口債権者である金融機関のみに対して、債務の繰り延べだけを求めていくとも読めます。
なお、事業再生ADRは、任意整理に似た手続ですので、法的手続とは異なり過払金債権も含めた全ての債権者に対する強制力があるわけではありませんが、今後の動向には注視していきたいと思います。
詳細は以下もご覧下さい。
事業再生ADR手続利用の準備について
http://www.ir-aiful.com/data/current/newsobj-1617-datafile.pdf
アイフル、事業再生ADR手続きを申請へ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090918-00000617-reu-bus_all
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