« 2009年8月 | トップページ | 2009年10月 »

2009年9月の記事

2009年9月18日 (金)

アイフルの事業再生ADR手続

平成21年 9月18日、アイフル及びアイフルグループ(ライフ・マルトー・シティズ)が、事業再生ADR手続利用の準備を始めたことを正式に発表しました。

発表の中で、同社は、「金融機関各位のご協力を賜る」「一定期間、金融債権者様に対し、借入金債務の元本の残高維持をお願いし、その後については、同債権者様に対する借入金債務の弁済スケジュールの変更をお願いする」としています。
また、「借入金債務の免除や、株式化(デット・エクイティ・スワップ)を要請することは、現時点では想定しておりません」、「当社の事業再生計画案は、金融機関各位へ金融支援をお願いするものであり、当社グループをご利用の資金需要者の皆様やクレジットカードをご利用のお客様・加盟店様等とのお取引条件に影響を与えるものではございません。」ともしているとおり、大口債権者である金融機関のみに対して、債務の繰り延べだけを求めていくとも読めます。

なお、事業再生ADRは、任意整理に似た手続ですので、法的手続とは異なり過払金債権も含めた全ての債権者に対する強制力があるわけではありませんが、今後の動向には注視していきたいと思います。

詳細は以下もご覧下さい。

事業再生ADR手続利用の準備について
http://www.ir-aiful.com/data/current/newsobj-1617-datafile.pdf

アイフル、事業再生ADR手続きを申請へ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090918-00000617-reu-bus_all

前原司法書士事務所
 債務整理 債務過払ドットコム

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2009年9月 4日 (金)

過払金の利息は過払金発生時から発生 最高裁判例

本日、最高裁で、「いわゆる過払金充当合意を含む基本契約に基づく金銭消費貸借の借主が利息制限法所定の制限を超える利息の支払を継続したことにより過払金が発生した場合でも,民法704条前段所定の利息は過払金発生時から発生する」との判決がなされました。

一部の貸金業者は、過払金充当合意が存在することを理由として過払金の利息の発生は取引終了日翌日からであると主張したり、訴状送達日翌日からであるなどと主張をすることもありました。

しかし、今回の判決の他、被上告人シンキ株式会社に対する平成21年7月17日最高裁判決によって既に同旨の判決が出ていたこともあり、過払金充当合意を含む基本契約において貸主が悪意の受益者である場合の過払金の利息は過払金発生時から発生する、という理解が確立されたと言えるのではないでしょうか。

詳細は、以下もご覧下さい。

裁判所ウェブサイト 裁判例情報
平成21(受)1192 不当利得返還請求事件
平成21年09月04日 最高裁判所第二小法廷 判決

最高裁判例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37953&hanreiKbn=01

前原司法書士事務所
 債務整理 債務過払ドットコム

| | コメント (0) | トラックバック (0)

« 2009年8月 | トップページ | 2009年10月 »