過払金の利息は過払金発生時から発生 最高裁判例
本日、最高裁で、「いわゆる過払金充当合意を含む基本契約に基づく金銭消費貸借の借主が利息制限法所定の制限を超える利息の支払を継続したことにより過払金が発生した場合でも,民法704条前段所定の利息は過払金発生時から発生する」との判決がなされました。
一部の貸金業者は、過払金充当合意が存在することを理由として過払金の利息の発生は取引終了日翌日からであると主張したり、訴状送達日翌日からであるなどと主張をすることもありました。
しかし、今回の判決の他、被上告人シンキ株式会社に対する平成21年7月17日最高裁判決によって既に同旨の判決が出ていたこともあり、過払金充当合意を含む基本契約において貸主が悪意の受益者である場合の過払金の利息は過払金発生時から発生する、という理解が確立されたと言えるのではないでしょうか。
詳細は、以下もご覧下さい。
裁判所ウェブサイト 裁判例情報
平成21(受)1192 不当利得返還請求事件
平成21年09月04日 最高裁判所第二小法廷 判決
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