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2009年10月30日 (金)

賃貸住宅の更新料を有効とする高裁判決

賃貸住宅の更新料は有効とする判決が、平成21年10月29日に大阪高等裁判所で出ました。
先日当ブログでもお伝えしたとおり、京都地裁での判決及び大阪高裁での判決では更新料が無効とされて支払った更新料の返還請求が認められましたが、今回の判決で、高裁において判断が分かれたかたちです。
報道では、入居者側が上告する方針ともされており、更新料を無効とした判決についての上告とも合わせて、最高裁でどのような判断がなされるのか、何らかの基準が示されるのか、今後の動向に注目していきたいと思います。

更新料訴訟で借り主敗訴=「賃借権延長の対価」-高裁判断分かれる・大阪
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091029-00000082-jij-soci
http://www.jiji.com/jc/zc?key=%b9%b9%bf%b7%ce%c1&k=200910/2009102900679

賃貸更新料訴訟 高裁、今度は「有効」 控訴棄却「金額低く適正」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091030-00000045-san-soci
マンション更新料、大阪高裁は「有効」判決
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091029/trl0910291942009-n1.htm

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