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2010年6月18日 (金)

改正貸金業法の完全施行~総量規制の導入

本日、平成22年6月18日、改正貸金業法が完全施行されます。
また、同時に、改正出資法、改正利息制限法も施行されます。

貸金業者の利用者にとって、大きな影響があると思われるのは以下の点です。

●総量規制の導入
総量規制により、借入の総額が、原則として、年収の3分の1までに制限されます。
借入の総額が年収の3分の1を超える場合、新たな貸付は行われません。(借りられなくなります)
総量規制の対象となるかどうかの確認のために、収入証明書等の提出が求められます。
この例外として、配偶者と合わせた年収を基準とする場合には、配偶者の同意書提出が必要となります。

これにより、多くの方(700万人とも言われています)が新たな借入ができなくなり
収支のバランスを今までのように保つことが難しくなります。
(特に、収入がない・少ない方や、借入を他社の返済に充てる等していた方の場合)

このような場合には、できるだけ早く司法書士等の専門家に相談をして
債務整理等の手段をとることをおすすめいたします。

当事務所でも、これら貸金業法等の改正の影響により、ご相談・ご依頼が増加しております。
事態がより悪化する前にできるだけ早くご相談いただければ、より円滑に債務に関する問題を解決できます。まずはご相談下さい。
また、絶対にヤミ金融を利用しないで下さい。ヤミ金融の利用は問題解決を難しくしてしまうだけです。

この他、以下の点も大きな改正点です。

●上限金利の引き下げ
貸金業法における「みなし弁済」が廃止され、出資法の上限金利が20%に引下げられます。
また、利息制限法の、制限利率超過部分の任意の支払についての規定も廃止されます。
これにより、上限金利を超える部分の金利は全て無効であることに加え、その徴収が行政処分・刑事罰の対象となります。(グレーゾーン金利廃止)

なお、改正法を遵守した場合は、今後の借入・返済で新たな過払金は発生しないこととなりますが
既に発生していた過払金がなくなるわけではありません。
過払金についてのご相談も随時受け付けております。

前原司法書士事務所
 債務過払ドットコム

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