法務省オンライン申請システムに障害が発生した場合の特別措置(メール仮受措置)についての新たな取扱い
当事務所では、以前より、不動産登記や商業・法人登記のオンライン申請に対応しております。そして、オンライン申請の利用により、所定の手続については登録免許税の軽減措置を受けられるという利点があります。
しかし、当事務所では、オンライン申請の利用を予定していたにもかかわらず何らかの理由で法務省オンライン申請システムに障害が発生した場合の危険を考慮し、オンライン申請の利用は一部の場合に限定しています。
このたび、平成22年10月1日から、法務省オンライン申請システムに障害が発生した場合のメール仮受措置という特別措置について、新たな取扱いが追加されることとなったとのことです。
法務省オンライン申請システムに障害が発生したことにより不動産登記及び商業・法人登記のオンライン申請の受信が完了しなかった場合の特別措置について
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/tokubetusochitop_index.html
この新たな取扱いによりオンライン申請を利用する危険を小さくすることができると考えられますので、当事務所では今後よりいっそうオンライン申請の利用を増やしたいと考えています。
そして、これにより、今までよりも多くの場合のご依頼人様に対して、オンライン申請利用による登録免許税の軽減措置を受けられる機会を提供できるものと考えております。
今後とも、ご依頼人様へのサービス向上に努めて参りますので、よろしくお願いいたします。
ご不明な点等がございましたら当事務所までお問い合わせください。
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