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2010年11月 1日 (月)

武富士 会社更生手続開始決定 債権届出期間は平成23年2月28日まで

先日お知らせした株式会社武富士の会社更生手続開始の申立てについて、10月31日、会社更生手続開始決定がなされました。
この決定の中で、管財人等が定められ、過払金等の債権届出期間は平成23年2月28日までとされました。
なお、債権届出用紙は11月中旬以降に届くということです。
ただし、この債権届出用紙は、希望者のみにしか送付されないようですので、まずは武富士コールセンターに問い合わせをするか、または司法書士等の専門家にご相談下さい。
債権届出をしないままですと、失権し弁済を受ける権利を失う(=過払金が返してもらえない)こととなる場合があります。

なお、武富士による情報では、過払金が発生している方についてはATMからの入金ができなくなり、「武富士のATM」で発行されたお取引明細書には、「過払金発生」と記載され、「コンビニ等の提携ATM」で発行されたお取引明細書には、取扱いができない旨が記載されるようです。また、借入残高が利息制限法所定利率への引き直し計算により減っていることもありますので、内容をよくご確認下さい。

詳細は以下の武富士による情報もご覧下さい。
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/101031_1.pdf
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/101031_2.pdf
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/101031_3.pdf
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/101031_4.pdf

前原事務所 | 東京都中野区中野の司法書士・行政書士
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